○南砺市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年南砺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第6条に規定する情報提供(以下次項において「情報提供」という。)は、書面、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

2 市長は、情報提供を受けたときは、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)により当該情報を記録するものとする。

(実態調査)

第3条 条例第7条に規定する実態調査は、空き家等の不良度調査票(様式第2号)により、外観の目視確認によって行い、あわせて所有者等に関する事項も調査するものとする。

(立入調査)

第4条 条例第8条第1項に規定する立入調査(以下次項において「立入調査」という。)を行うときは、その7日前までに当該空き家等の所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)により通知し、その立会いを求めるものとする。ただし、所有者等を確知できないときは、立入調査を実施しようとする日の7日前までに告示するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(指導)

第5条 条例第9条に規定する指導は、指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第10条に規定する勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第11条第1項に規定する命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、条例第11条第2項の規定による意見を述べる機会を付与するときは、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見書(様式第9号)により行うものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第12条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

2 市長は、条例第12条第2項の規定による意見を述べる機会を付与するときは、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第11号)により行うものとする。

(代執行)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に定める代執行令書は、様式第13号によるものとする。

3 代執行の執行責任者は、代執行の際に本人であることを示す代執行責任者証(様式第14号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(審議会の会長の選任及び権限)

第10条 条例第14条に規定する南砺市空き家等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、所有者等に対して聴聞を行うことができる。

5 議長は、前項の規定による聴聞を行うときは、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、空き家等の適正管理に関する聴聞通知書(様式第15号)により通知するものとする。

6 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(審議会の委員の構成)

第12条 条例第14条第4項に規定する優れた識見を有する者は、次に掲げるものとする。

(1) 弁護士

(2) 建築士

(3) 学識経験者

(4) 市民の代表

(5) その他市長が適当と認める者

(緊急安全措置)

第13条 条例第15条第3項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第16号)により行うものとする。ただし、所有者等を確知できないときは、当該空き家等に掲示するものとする。

(費用の徴収)

第14条 市長は、条例第13条の規定による代執行及び条例第15条の規定による緊急安全措置に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該執行後14日以内に、別に定める納入通知書により要した費用の額及び納期日を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。

3 市長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に督促するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 最初の会議は、第11条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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南砺市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)