○南砺市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年南砺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、情報提供を受けたときは、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)により当該情報を記録するものとする。
(公表の方法)
第8条 条例第12条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 南砺市公告式条例(平成16年南砺市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(代執行)
第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項に定める代執行令書は、様式第13号によるものとする。
3 代執行の執行責任者は、代執行の際に本人であることを示す代執行責任者証(様式第14号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。
(審議会の会長の選任及び権限)
第10条 条例第14条に規定する南砺市空き家等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、所有者等に対して聴聞を行うことができる。
6 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(審議会の委員の構成)
第12条 条例第14条第4項に規定する優れた識見を有する者は、次に掲げるものとする。
(1) 弁護士
(2) 建築士
(3) 学識経験者
(4) 市民の代表
(5) その他市長が適当と認める者
2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。
3 市長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に督促するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初の会議は、第11条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。