○南砺市老朽危険空き家等除却支援事業費補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市老朽危険空き家等除却支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「老朽危険空き家等」とは、市内に存する主として居住の用に供される木造建築物等で、その構造又は設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが著しく不適当となったもの又は居住の用に供する見込みがないものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、市民の安全・安心な生活を確保し、地域の良好な生活環境の保全を図るため、老朽危険空き家等(以下「空き家」という。)を解体し、除去する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 空き家の所有者又はその委任を受けた者若しくは相続関係人
(2) 固定資産税その他の市税を滞納していない者
(3) この補助金の交付を受けたことがない者
2 前項の規定にかかわらず、南砺市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年南砺市条例第1号)第10条の規定に基づく命令を受けた者が、当該命令に係る空き家を解体し、除去する場合は、補助対象者としない。
3 補助金交付の対象となる空き家は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 一戸建て(附属建物を除く。)
(2) 物権(所有権を除く。)又は賃借権が設定されていないもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家の解体及び除去(以下「除却工事」という。)に要する経費とする。
2 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 立木伐採処分費
(2) 家具及び家電品運搬処分費
(3) 土砂搬入、砂利敷き等による敷地整備費
(4) 除却工事により通常生ずる損失の補償費
(1) 判定基準で100点以上の評点である空き家 補助対象経費の2分の1とし、500,000円を限度
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された木造家屋等のうち、今後の利用流通の見込みがない空き家 補助対象経費の3分の1とし、300,000円を限度
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、除却工事着工前に、老朽危険空き家等除却支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 空き家の現況写真
(2) 空き家の位置図
(3) 除却工事見積書の写し
(4) 世帯全員の市町村税の完納証明書又は非課税証明書
(5) 空き家の登記事項証明書
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、除却工事が完了したときは、老朽危険空き家等除却支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事請求書及び領収書の写し
(2) 除却工事請負契約書
(3) 除却工事着工前及び完了後の写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、平成26年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年2月1日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市老朽危険空き家除却支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日告示第166号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年12月1日告示第249号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年4月1日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市老朽危険空き家除却支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
老朽度判定基準
区分 | 評定項目 | 評定内容 | 配点 | 評点 | 最高評点 | |
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||||
②外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ③基礎、土台、柱又ははり | ア 柱が傾斜しているもの、土台若しくは柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 | |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台若しくは柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||||
ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||||
④外壁 | ア 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||||
イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||||
⑤屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||||
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒がたれ下がったもの | 25 | |||||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁 | ア 延焼のおそれがある外壁があるもの | 10 | 30 | |
イ 延焼のおそれがある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||||
⑦屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||||
4 | 排水設備 | ⑧雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 | |
合 計 | 点 |
備考 一つの評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。