○南砺市建設工事事務取扱要領

平成26年3月26日

告示第90号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 工事等施行の決定(第3条―第17条)

第3章 契約の締結(第18条―第20条)

第4章 工事等の監理(第21条―第37条)

第5章 工事等の検査及び完成(第38条―第40条)

第6章 請負代金の支払(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、南砺市建設工事の施行に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等 請負工事及び委託業務をいう。

(2) 請負工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する工事をいう。

(3) 委託業務 建設工事に係る測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント業務及び請負工事に係る委託業務をいう。

(4) 契約者 受注者及び受託者をいう。

(5) 受注者 請負工事の契約の相手方をいう。

(6) 受託者 委託業務の契約の相手方をいう。

(7) 入札 一般競争入札又は指名競争入札をいう。

第2章 工事等施行の決定

(工事等施行伺)

第3条 工事等担当課長は、工事等を発注しようとするとき、実施設計書を作成し、施行伺(様式第1号の1)に関係書類を添えて施行の決定を受けるものとする。

2 前項の施行に当たっては、次の事項に留意し、工事等の円滑な施行に万全を期するものとする。

(1) 工事等の施行に必要な用地等の確保

(2) 工事等の施行に必要な許可、認可等

(3) 他の事業との関連

(4) 前3号に掲げるもののほか、工事等の施行に影響を及ぼすおそれのある事項

(工事等の変更)

第4条 工事等の変更は、変更施行伺(様式第2号)により、前条の取扱いに準じて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める請負工事の軽微な変更(災害復旧事業に係るものを除く。)については、指示書(様式第3号)により処理し、当該変更設計書を事後において作成することができる。

3 第1項の工事等の変更において、前項に該当しない請負工事の重要な変更の取扱いについては、別に定める。

(入札参加者の決定)

第5条 指名競争入札の場合における入札参加者又は随意契約の場合における見積徴収業者(以下「入札参加者」という。)の決定は、南砺市建設工事等指名業者選定要綱(平成21年南砺市告示第86号)によるものとし、施行伺に指名競争入札の場合は業者選定表(案)(様式第1号の2)、随意契約の場合には業者選定審査表(様式第1号の3)を添付することにより決定を受けるものとする。

2 一般競争入札の場合における入札参加者の決定については、別に定めるところによる。

(指名等の通知)

第6条 指名競争入札の通知は指名通知書(様式第4号)により、随意契約による見積書提出の通知は見積依頼書(様式第5号の1)によるものとする。

(入札の辞退)

第7条 入札の辞退の申出は、入札辞退届(様式第5号の2)を市長に提出させるものとする。

(現場説明又は設計図書の縦覧)

第8条 入札又は随意契約による見積書の提出前に、工事等についての現場説明又は縦覧設計図書(様式第6号の1)を添付して設計図書の縦覧を行うものとする。ただし、必要でないと認めた場合は、この限りでない。

2 現場説明を了したときは、その状況を現場説明状況報告書(様式第6号の2)により工事等担当課長に報告するものとする。

(予定価格の決定)

第9条 予定価格を定めるときは、別表の区分に基づき、予定価格決定書(様式第7号)を作成するものとする。ただし、随意契約の場合は省略できるものとし、工事等施行伺に見積徴収業者案その1又は見積徴収業者案その2を添付し、決裁権者承認欄によって、同時に決定を受けるものとする。

(入札保証金)

第10条 入札参加者は、現金又は国債及び地方債その他市長が認める有価証券をもって、市長が指定した入札保証金を納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、入札における入札保証金を免除する。

(1) 入札参加者が、保険会社との間に市を被保険者とする保険契約を締結したとき。

(2) 入札参加者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回にわたって締結し、これらを誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札心得)

第11条 入札は、南砺市建設工事入札心得(平成20年南砺市告示第62号)によるほか以下第15条までの規定によるものとし、入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)をして、入札1件ごとに入札書(様式第8号)を作成させ、指定の場所及び日時までに提出させるものとする。

2 入札参加者の代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

(開札の執行)

第12条 開札は、入札事務を行う職員2人以上をもって、指定の場所及び日時に入札者の面前において行うものとする。

2 入札事務を行う職員は、入札参加者の商号又は名称及び入札金額を朗読し、次条の規定により落札者を決定の上、入札者にその旨を告げるものとする。

(落札者の決定)

第13条 入札参加者のうち、予定価格の制限の範囲内であって、最低価格の入札者をもって落札者とする。ただし、調査基準価格を定めた場合にあっては、南砺市低入札価格調査制度要領(平成16年南砺市告示第22号)によるものとする。

2 前項の場合において、落札者となるべき入札者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定するものとする。

(再度入札)

第14条 前条の規定による落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとし、最初の入札者に限り参加させるものとする。

2 再度入札は、原則として1回とする。

(入札不調時の措置)

第15条 前条に規定する再度入札によっても落札者がいない場合には、入札を不調とし、原則として指名替又は再公告の上改めて入札を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、随意契約ができると認められる場合は、この限りでない。

(1) 最低入札価格と予定価格の差が僅少なとき。

(2) 特殊な工事等で新たに入札参加者を決定することが困難なとき。

(3) 災害復旧工事等で緊急を要するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特にやむを得ない事由があるとき。

(調書の作成)

第16条 入札の経過は、入札(随意契約)調書(様式第9号)により記録するものとする。

(随意契約の場合の準用)

第17条 第7条第11条第12条第1項及び前条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

2 随意契約を行う場合においては、予定価格の制限の範囲内で見積りをした者の中から採用者を決定するものとする。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第18条 契約の相手方を決定したときは、7日(南砺市の休日を定める条例(平成16年南砺市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、請負工事に係るもので予定価格が1億5,000万円以上の場合は工事請負仮契約書(様式第10号の1)及び工事請負契約書(様式第10号の2)により、1億5,000万円未満の場合は工事請負契約書(様式第11号)により、委託業務に係るものは業務委託契約書(様式第12号)により契約を締結するものとする。ただし、30万円を超えない契約にあっては、請書(様式第13号)を徴して行うことができる。

2 変更契約は、請負工事に係るもので変更後の請負代金額が1億5,000万円以上の場合は工事請負変更仮契約書(様式第14号の1)及び工事請負変更契約書(様式第14号の2)により、1億5,000万円未満の場合は工事請負変更契約書(様式第15号)により、委託業務に係るものは業務委託変更契約書(様式第16号)により行うものとする。

3 請負代金額を変更する場合において、受注者と協議する変更請負代金額は、次の算式によるものとし、変更請負代金額(税抜き)の1,000円未満は、切り捨てるものとする。

変更請負代金額(税抜き)=当初請負代金額(税抜き)×(変更請負対象額(税抜き)/当初請負対象額(税抜き))

変更請負代金額(税込み)=変更請負代金額(税抜き)×110/100

4 前項の規定は、委託料の額を変更する場合において、準用する。

(契約の保証)

第19条 請負工事の請負金額が500万円以上の場合は、受注者は契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に預託するものとする。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供

(3) 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。(以下「保証会社」という。))の保証

(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) 契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は、保険金額(以下「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上とする。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除することができる。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、市長は、保証の額の増額を請求し、受注者は保証の額の減額を請求することができる。

(契約書等の供覧)

第20条 第18条の規定に基づき契約を締結したとき、又は変更契約を締結したときは、速やかに当該契約書若しくは変更契約書又は請書を契約書供覧(様式第17号)又は変更契約書供覧(様式第18号)により供覧するものとする。この場合において、契約が当初契約であるときは、入札(随意契約)調書及び入札書(見積書)並びに関係書類を添付するものとする。

第4章 工事等の監理

(工事等工程表)

第21条 工事等担当課長は、契約締結後7日以内に契約者から工事等工程表(様式第19号)を提出させるものとする。

2 契約の変更があったときは、前項に準じて工事等工程表を提出させるものとする。

(工事の下請負)

第22条 契約者が工事の一部を第三者に請負わせる場合は、契約者から下請契約締結後7日以内に、次の書類を提出させるものとする。

(1) 施工体制台帳(様式第20号)の写し

(2) 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図(様式第20号の3)の写し

(3) 再下請負通知書(様式第20号の4)(下請負人が再下請負を行った場合に限る。)

2 工事担当課長は、前項に規定する書類を受理したときは、その写しを入札参加資格審査担当課長に送付するものとする。

(現場代理人及び主任技術者等)

第23条 工事担当課長は、第21条の工事等工程表の提出にあわせて、受注者から現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者(以下「現場代理人等」という。)の氏名等を記載した現場代理人等届(様式第22号)を提出させるものとする。

2 現場代理人等の変更があった場合は、現場代理人等変更届(様式第23号)を提出させるものとする。

(監督員の選任)

第24条 各工事等ごとに第18条の工事請負契約又は委託契約を締結したときは、監督員を選任するものとする。

(監督員の契約者への通知)

第25条 監督員を選任したとき、又は変更したときは、監督員選任(変更)通知書(様式第24号)により契約者に通知するものとする。

(工事の監督)

第26条 工事の監督の方法は、南砺市建設工事監督検査要領(平成21年南砺市訓令第11号)によるものとする。

(措置請求)

第27条 工事関係者に対して必要な措置を求めるときは、次の区分により行うものとする。

(1) 監督員は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行が著しく不適当と認められるときは、契約者に対して、措置請求書(様式第25号)により必要な措置をとることを請求することができる。

(2) 監督員は、主任技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他契約者が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、契約者に対して、措置請求書により、必要な措置をとることを請求することができる。

(3) 契約者は、前2号の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。

(工期延長)

第28条 工期を延長(短縮)しようとするときは、次の区分により行うものとする。

(1) 契約者の申出による場合

 工期延長の申出は、工期延長申出書(様式第26号)を提出させるものとする。

 の申出があり、当該申出を承認するときは、工期延長承認通知書(様式第27号)により契約者に通知するものとする。

(2) 契約者の申出によらない場合

 市長は、工期延長(短縮)することが適当と認めたときは、工期延長(短縮)協議書(様式第28号)により、契約者と協議して工期を延長(短縮)するものとする。

(工事等の一時中止)

第29条 工事等を一時中止するときは、工事等中止通知書(様式第29号の1)により契約者に通知するものとする。

2 工事等中止期間中に工事等を再開するときは、工事等中止解除命令書(様式第29号の2)により契約者に通知するものとする。

(契約の解除)

第30条 契約者の責めに帰すべき事由により契約を解除するときは、契約解除通知書(様式第30号)により契約者に通知するとともに、工事等について前払をしているときは、保証会社に対して契約解除通知書(様式第31号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、工事等が請負工事に係るときは、受注者及び必要なものを立ち会わせ、工事について前払をしていれば保証会社にも立会いを求め、請負工事の出来形検査を行い、精算額を確定し、精算通知書(様式第32号)により受注者に通知するとともに、保証会社に請求すべき請求金があれば、保証金請求書(様式第33号)及び出来形確認書(様式第34号)を提出するものとする。

3 工事等が請負工事に係るものであって、請負代金額が500万円以上の場合には、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として徴する。第19条により寄託された契約保証金及び担保として提供された有価証券等は、違約金に充当することができるものとし、保証書及び保証証券により寄託された場合には、次の手続を施行する。

(1) 寄託された保証書、保証証券が金銭的保証機能を有する場合には、解除通知書(様式第35号)を受注者に送付するとともに、保証金請求書(様式第36号)を銀行、市長が認めた金融機関又は保証会社若しくは保険会社に対して送付するものとする。

(2) 寄託された保証証券が、役務的保証機能を有する場合には、市長は、代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(様式第37号の1)を保険会社に、代替履行請求通知書兼債権譲渡承諾通知書(様式第37号の2)を受注者に各々発行し、役務的保証手続を開始するものとする。また、保険会社からは、代替履行業者選定報告書兼債権譲渡承諾依頼書(様式第37号の3)を徴するものとし、内容を審査の上、代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書(様式第37号の4)を発行し、代替履行業者及び保険会社連名の代替履行承諾書(様式第37号の5)を徴するものとする。

第31条 前条の規定(同条の保証会社に係る部分を除く。)は、契約者の責めに帰することができない事由により契約を解除する場合に準用する。

(物価等の変動による請負代金額の変更)

第32条 工期内で、契約締結の日から12月を経過した後、賃金又は物価の変動により請負工事について請負代金額の変更を必要とするときは、受注者から請負代金額変更請求書(様式第38号)を提出させるものとする。

2 前項の請求書の提出があったときは、出来形検査により残工事量の確認を行うものとする。

3 前項の出来形検査に基づき、次の算式により変更請負代金額を算定するものとする。

S=[P2-P1-(P1×15/1000)

S スライド額

P1 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した金額

P2 変動後の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相応する額×当初請負代金額/当初設計額

4 前項の変更請負代金額を変更請負代金額協議書(様式第39号)により受注者と協議するものとし、協議が整ったときは変更請負代金額承諾書(様式第40号)を徴し、協議が整わなかったときは変更請負代金額通知書を内容証明により郵送する。

(天災その他の不可抗力による損害)

第33条 天災その他の不可抗力により請負工事の出来形部分、工事材料、工事仮設物又は建設機械器具(以下本条において「出来形部分等」という。)に損害が生じたときは、受注者から被災通知書(様式第41号)を提出させるものとする。

2 前項の被災通知書の提出があったときは、出来形検査により出来形部分等の損害額の確認を行うものとする。

3 前項の出来形検査に基づき、変更請負代金額を算定するものとする。この場合において、変更請負代金額は、次の算式により求めるものとし、変更請負代金額(税抜き)の1,000円未満は、切り捨てるものとする。

被災工事対象額(税抜き)=被災部分の設計額×請負代金額(税込み)/請負対象額(税込み)

変更請負代金額(増加分)(税抜き)=被災工事対象額(税抜き)(請負代金額(税抜き)×1/100)

変更請負代金額(増加分)(税込み)=変更請負代金額(増加分)(税抜き)×110/100

4 第2項の出来形検査を了した後、出来形部分等の損害を確認した旨の通知を災害による出来形部分等損害確認通知書(様式第42号)により受注者に通知するとともに、受注者から災害による請負代金額変更請求書(様式第43号)を徴するものとする。

5 前項の災害による請負代金額変更請求書の提出があったときは、第3項の規定により算出した変更請負代金額について、災害による変更請負代金額協議書(様式第44号)により受注者と協議するとともに、災害による変更請負代金額同意書(様式第45号)を徴するものとする。ただし、協議が整わなかったときは、変更請負代金額通知書を内容証明により郵送する。

(権利義務の譲渡等)

第34条 契約者が、契約により生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させようとするときは、工事等譲渡・承継承認申請書(様式第46号)を提出させるものとする。

2 権利又は義務の譲渡又は承継を承認するときは、工事等の譲渡・承継承認書(様式第47号)により契約者及び権利義務を譲り受ける者に通知するものとする。

(部分使用)

第35条 請負工事の完成に先だって請負工事の目的物の全部又は一部を使用する必要があるときは、出来形検査により当該部分の検査を了した上、部分使用通知書(様式第48号)により契約者に通知するものとする。

(部分引渡し)

第36条 工事目的物について、設計図書で工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分が完了したときは、部分引渡しを受けるものとする。

2 第39条第40条及び第43条の規定は、前項の規定において準用する。

(名称変更等)

第37条 契約者から名称、住所、使用印鑑等の変更の申出があったときは、南砺市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成16年南砺市告示第15号)又は南砺市建設工事に係る測量等の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成16年南砺市告示第16号)により、入札参加資格者変更登録書又は使用印鑑変更届を速やかに提出させるものとする。

第5章 工事等の検査及び完成

(工事の検査)

第38条 工事の検査は、別に定める南砺市建設工事監督検査要領によるものとする。

(工事等の完成)

第39条 工事等が完成したときは、契約者から完成写真を添えて工事完成届(様式第49号)又は委託業務完了届(様式第50号)を提出させるものとする。

2 前項の工事完成届又は委託業務完了届の提出があった日から起算して請負工事は14日以内、委託業務にあっては10日以内に完成検査を行うものとする。

3 契約者が工事等の完成検査に合格しないときは、工事等手直し命令書(様式第51号)により修補を命じ、手直し工事等の完成の通知は、手直し工事等完了届(様式第52号)により提出させるものとする。

4 前項の手直し工事等完了届が提出されたときは、当該完成検査を行った検査員が手直し工事等の検査を行うものとする。

(工事等目的物の引渡し)

第40条 工事等の完成検査に合格したときは、工事引渡書(様式第53号)又は委託業務引渡書(様式第54号)を提出させるものとする。

第6章 請負代金の支払

(前金払)

第41条 前金払いをしようとするときは、南砺市土木建築工事費の前金払取扱要綱(平成20年南砺市告示第61号)の定めにより、前払金請求書(様式第55号)に必要な書類を添付して提出させ、請求を受けた日から起算して14日以内に支払うものとする。

(部分払)

第42条 部分払いをしようとするときは、受注者に部分払金申請書(様式第56号)を提出させるものとする。

2 前項の部分払金申請書の提出があったときは、請負工事の出来形検査を行い、当該検査合格部分及び部分払いの対象となった部分について受注者に部分払金請求書(様式第57号)を提出させ、請求を受けた日から起算して14日以内に支払うものとする。

(請負代金の支払)

第43条 受注者が完成検査に合格したときは、請負代金請求書(様式第58号)を提出させ、請求を受けた日から40日以内に支払うものとする。

2 受託者が完成検査に合格したときは、受託者から委託料請求書(様式第59号)を提出させ、請求を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(南砺市建設工事事務取扱要領の廃止)

2 南砺市建設工事事務取扱要領(平成16年南砺市告示第12号)は、廃止する。

(工事請負契約における前払金の使用等に関する規定の特例)

3 平成28年4月1日から令和5年3月31日までの間に新たに請負契約を締結する工事であって、令和5年3月31日までに前払金(南砺市土木建築工事費の前金払取扱要綱第2条第1項の規定による前金払に係るものに限る。)の払出しをするものについての様式第11号第36条の規定の適用については、同条中「、労働者災害補償保険料及び保証料」とあるのは、「及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用」とする。

(平成27年1月16日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月20日告示第119号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日告示第171号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月30日告示第203号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第98号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市建設工事事務取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後に契約を締結する工事及び委託業務から適用し、同日前に契約を締結した工事及び委託業務については、なお従前の例による。

(平成29年6月28日告示第132号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市建設工事事務取扱要領附則第3項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年4月27日告示第113号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市建設工事事務取扱要領及び南砺市土木建築工事費の前金払取扱要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月15日告示第178号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存する改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月7日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月14日告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市建設工事事務取扱要領及び南砺市土木建築工事費の前金払取扱要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日告示第30号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第98号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日告示第208号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、第1条中様式第10号の1から様式第16号までの改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

2 この告示(第1条中様式第10号の1から様式第16号までの改正規定を除く。)による改正後の南砺市建設工事事務取扱要領及び南砺市土木建築工事費の前金払取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月16日告示第233号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年5月22日告示第145号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市建設工事事務取扱要領の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年7月12日告示第164号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年11月1日告示第205号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第99号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第9条関係)

工事予定価格決定区分

種別

決定者

工事予定価格

総務部長

財政課長

工事費 300万円以上の額

工事費 300万円未満の額

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様式第20号の2 削除

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様式第21号 削除

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南砺市建設工事事務取扱要領

平成26年3月26日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成26年3月26日 告示第90号
平成27年1月16日 告示第40号
平成27年3月20日 告示第119号
平成27年6月22日 告示第171号
平成27年9月30日 告示第203号
平成28年3月18日 告示第98号
平成29年2月9日 告示第41号
平成29年6月28日 告示第132号
平成30年4月27日 告示第113号
平成30年11月15日 告示第178号
平成31年3月7日 告示第51号
令和元年5月14日 告示第6号
令和元年9月30日 告示第30号
令和2年3月31日 告示第98号
令和2年3月31日 告示第150号
令和2年6月12日 告示第208号
令和2年9月16日 告示第233号
令和3年4月1日 告示第123号
令和3年5月22日 告示第145号
令和3年7月12日 告示第164号
令和3年11月1日 告示第205号
令和4年4月1日 告示第99号
令和5年4月1日 告示第87号