○南砺市体験型観光商品等開発支援事業補助金交付要綱
平成26年6月20日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市体験型観光商品等開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「体験型観光商品等」とは、市の地域資源又は工芸技術を活用した体験メニュー等で、本市の魅力を効果的に情報発信できると市長が認めるものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、体験型観光商品等を通じて本市の魅力を発信するとともに、地域の活性化及び地場産業の振興を図るため、体験型観光商品等の開発及び商品化を行う個人及び団体(以下「団体等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 1つの体験型観光商品等の開発に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助対象団体等)
第4条 補助金の交付の対象となる団体等は、市内に事務所及び活動場所を有する宿泊事業者、飲食事業者、観光関係事業者等とする。ただし、次に掲げる団体等を除く。
(1) 政治活動を行うことを目的とした団体等
(2) 宗教活動を行うことを目的とした団体等
(3) 暴力団及び暴力団員の統制下にある団体等
(4) 市税の滞納がある団体等
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるもののうち、補助対象団体等が3年以上継続して販売を行う意思があるものとする。
(1) 体験メニュー等を開発し、商品化するもの
(2) 誘客に資する体験型観光商品の広報に係るもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 他の補助金等の交付の対象とされる経費は、補助対象経費としない。
3 消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含めない。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、同一年度内における同一団体等に対する補助金の額は、20万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、南砺市体験型観光商品等開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定者の名称及び組織構成等の変更
(2) 事業期間の変更
(3) 事業費の30パーセントを超える変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める変更
(事業の中止又は廃止)
第11条 交付決定者が事業を中止又は廃止しようとするときは、南砺市体験型観光商品等開発支援事業変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して15日以内に、南砺市体験型観光商品等開発支援事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日告示第128号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
経費区分 | 対象経費の説明 |
備品購入費 | 体験メニューの実施に必要不可欠なもの。ただし、経常的な施設管理又は事務管理のための備品は対象外とする。 |
消耗品費 | 体験メニューの実施に必要不可欠なもの。ただし、参加者の所有となるもの及び材料費は除く。 |
使用料及び賃借料 | 機器・設備のリース及び賃借料、会議室の使用料 |
印刷製本費 | ポスター、パンフレット、チラシ等の広告資料製作費 |
委託費 | 雑誌・ウェブ・SNS等のメディアプロモーション費用、オンライン体験コンテンツ制作費用 |