○南砺市出前送迎支援事業実施要綱
平成27年2月27日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、南砺市山間過疎地域振興条例(平成25年南砺市条例第2号)第2条第1号アに規定する区域(以下「五箇山地域」という。)において、高齢者を対象とした自宅と市民センター間の出前送迎支援事業(以下「送迎事業」という。)を実施することにより、安全で安心な住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 送迎事業の対象者(以下「対象者」という。)は、五箇山地域に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯員とする。
(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 世帯員に運転免許取得者がなく、交通手段が徒歩又は公共交通利用のみの世帯
(事業の内容)
第3条 送迎事業で実施する窓口業務の手続は、次に掲げる戸籍証明等の取得とする。
(1) 住民票
(2) 印鑑証明書
(3) 戸籍謄本
(4) 戸籍の附票
(送迎事業の申込み)
第4条 送迎事業を希望する対象者は、平、上平又は利賀市民センターのうち、最寄りの市民センターに電話で申し込むものとする。
2 申込みは、送迎事業を希望する2日前までに行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 送迎事業の希望日は、南砺市の休日を定める条例(平成16年南砺市条例第2号)第1条に規定する市の休日以外の日とする。
(送迎事業の実施)
第5条 送迎事業は、前条の申込みを受けた市民センターが実施する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、送迎事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第216号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。