○南砺市電話録音装置配置事業実施要綱
平成27年3月20日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、次条に規定する対象者に電話録音装置(以下「装置」という。)を貸与し、警告メッセージにより特殊詐欺又は悪質事業者による高齢消費者の被害を未然に防止するとともに、録音データの活用等により、被害の低減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に住所を有する70歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 70歳以上の高齢者のみの世帯に属する者
(3) 日中において、前2号のいずれかの状態になる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(利用の申請及び決定)
第3条 本事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、電話録音装置配置事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定により利用を承認した申請者(以下「利用者」という。)について、電話録音装置配置事業利用者台帳を作成し、保管するものとする。
(装置の貸与)
第4条 市長は、利用者に対し、次の装置を貸与する。
(1) 電話録音装置本体
(2) 電話機接続用モジュラーケーブル
2 貸与の期間は、1年間とする。
3 貸与の延長は、1回(1年間を限度)に限り認めるものとし、延長を希望する利用者は、電話録音装置配置事業利用延長申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(装置の管理)
第5条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって利用するものとし、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(録音データの取扱)
第6条 装置に保存された録音データの所有権は、利用者に帰属する。ただし、市長が必要と認めるときは、利用者は、録音データの提供に協力するものとする。
(緊急通報)
第7条 装置の緊急通報システム機能の利用に際し、緊急通報先については、相手先の了解を得て登録するものとする。
(1) 利用者の住所又は電話番号に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しないと認められるとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 利用者から利用の取消しの申出があったとき。
(費用負担)
第10条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 装置の修繕料(利用者の故意又は重大な過失によるものに限る。)
(2) 装置の利用に係る電気料
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。