○南砺市産後ケア事業実施要綱

平成27年3月20日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援の充実及び児童虐待の未然防止を図るため、南砺市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業目的)

第2条 事業は、出産直後で子育てに支援を要する家庭を早期に把握し、次条に規定する対象者が出産直後から円滑に在宅生活を過ごせるよう、次に掲げる事項により、母体の休養及び体力の回復並びに母体及び乳児のケアを図るものとする。

(1) 日帰りでの助産施設の利用(以下「デイケア」という。)

(2) 助産師の訪問(以下「訪問」という。)

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する生後1年未満(在胎37週未満で生まれた乳児については、修正月数とする。)の乳児を持つ産婦であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、治療を必要とする者は除く。

(利用期間及び回数)

第4条 事業の利用は6日以内とし、1日につき1回の利用とする。

(事業実施の委託)

第5条 事業は、市長が医療法(昭和23年法律第205号)第8条に規定する知事に開設を届出済の助産所に委託して行うものとする。

2 前項の規定により市長に委託された助産所(以下「委託助産所」という。)は、第2条の事業目的を達成するため、次に掲げる保健指導を実施するものとする。

(1) 対象者の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳その他の育児指導

(4) その他事業の目的を達するため必要なもの

(利用申請等)

第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、事業の利用承認を通知したときは、その旨を委託助産所にも通知するものとする。

(利用の継続手続)

第7条 前条第2項の利用承認の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、同項の利用承認通知書の利用期間を超えて事業の利用を継続しようとするときは、前条第1項に規定する申請の方法に準じて手続を行うものとする。

2 前項の規定による利用継続の申請があった場合の承認又は不承認の決定等は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(費用負担)

第8条 利用者は、実費相当額として、乳児1人につき次の表に定める費用を委託助産所に支払うものとする。

事業の種類

利用時間

費用

多胎の場合の2人目以降の費用

デイケア(1日あたり)


1,500円

750円

訪問(1回あたり)

4時間

1,200円

600円

2時間

600円

300円

(減免)

第9条 前条の規定にかかわらず、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用負担を減額し、又は免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分の市民税非課税世帯に属する者。ただし、当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の課税状況によるものとする。

2 前項の規定による費用負担の減額又は免除の額は、乳児1人につき次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に該当する者 全額

(2) 前項第2号に該当する者 次の表の額

事業の種類

利用時間

減額する額

多胎の場合の2人目以降の減額する額

デイケア(1日あたり)


750円

380円

訪問(1回あたり)

4時間

600円

300円

2時間

300円

150円

3 前2項の規定による費用負担の減額又は免除を受けようとする利用者のうち、転入により前年度の課税状況等がわからない者については、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 第1項第1号に該当する者 生活保護受給証明書

(2) 第1項第2号に該当する者 市町村民税非課税証明書

(委託料の請求)

第10条 委託助産所は、実施した事業について、事業を実施した月の翌月10日までに産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)及び産後ケア事業委託料請求書(デイケア)(様式第5号)又は産後ケア事業委託料請求書(訪問)(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第11条 市長は、委託助産所から前条の委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(診療録の整備)

第12条 委託助産所は、事業に関する事項を診療録に記録し、事業実施日から起算して5年間保管しておくものとする。

(報告及び調査)

第13条 市長は、委託助産所による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員をして診療録その他必要書類の調査をさせることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月25日告示第212号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る事業の利用について適用し、同日前の申請に係る事業の利用については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第156号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日告示第78号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月29日告示第82号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南砺市産後ケア事業実施要綱

平成27年3月20日 告示第126号

(令和6年4月1日施行)