○南砺市利用者負担額階層区分認定事務取扱要領

平成27年3月31日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要領は、南砺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年南砺市規則第25号。以下「規則」という。)第3条に規定する利用者負担額の階層区分の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

(階層区分の認定)

第3条 市長は、規則別表第1から別表第3まで(以下「規則別表」という。)の規定中備考第1項に規定する世帯の階層区分の認定(以下「階層認定」という。)を行うため、原則として支給認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている者のうち、必要と認めるものについて課税状況を確認できる書類の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項に規定する書類が提出されないとき、又は提出書類に不備があり適正な階層認定ができないと判断したときは、次に掲げる順序により暫定的に階層認定(以下「暫定認定」という。)を行うものとする。ただし、暫定認定を行った後においても期限を定めて必要書類の提出を求めるものとし、それでもなお提出がないときは、最高階層に認定するものとする。

(1) 前年度分の市区町村民税の課税状況により認定する。

(2) 提出された書類により推定する。

3 支給認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている者が海外で勤務する場合等課税状況が不明なときは、扶養義務者に収入状況を確認できる書類の提出を求め、課税額等を推定するものとする。

(課税状況の確認)

第4条 階層認定に必要な課税状況の確認は、次に掲げる書類により行うものとする。

(1) 市区町村が交付する市区町村民税課税証明書及び所得証明書

(2) 市区町村が交付する市区町村民税納税通知書

(3) 市区町村が交付する市区町村民税額決定通知書

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯における保護決定通知書又は生活保護手帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(階層認定における同一世帯の範囲)

第5条 扶養義務者が転出又は転居をし、支給認定子どもと世帯が異なる場合であっても、生計を一にしていると認められる場合は、これを同一世帯とみなす。

2 支給認定子どもと同一家屋に居住する支給認定保護者又は扶養義務者は、住民基本台帳上の世帯が別であっても原則として同一世帯とみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除く。

(1) 当該家屋について区分所有登記がなされている場合

(2) 当該家屋内に独立した生活空間(居室、台所、トイレ等)が別々に確保されている等生計が別であると認められる場合

(その他の扶養義務者の認定)

第6条 規則別表備考第1項ただし書に規定するその他の扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 支給認定保護者(以下「父母」という。)の収入金額(給与収入金額、事業所得額及び雑所得額等の合計額をいう。以下同じ。)の合算額が103万円未満のときは、支給認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母以外の扶養義務者のうち、その収入金額が父母の収入金額の合算額を上回る者(2人以上いる場合は、収入金額が最も多い者)

(2) ひとり親世帯(母子又は父子世帯。以下同じ。)については、父又は母の収入金額が103万円未満のときは、支給認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父又は母以外の扶養義務者のうち、その収入金額が父又は母の収入金額を上回る者(2人以上いる場合は、収入金額が最も多い者)

(3) 前2号のいずれにも該当する者がいないときは、父母以外の扶養義務者のうち、支給認定子どもを税法上の被扶養者としている者又は家計の主宰者(経済的に支給認定子どもを養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる者。以下同じ。)として認定することが適当であると認める者

2 市長は、前項において父母以外の者を家計の主宰者として認定した場合であっても、扶養義務者からの申出等により、父母又は父若しくは母の収入金額の月額が直近3箇月にわたり103万円以上で、かつ、以後においても同等の状況が続くと見込まれるときは、父又は母を家計の主宰者として再認定できるものとする。

(階層区分の改定)

第7条 市長は、階層認定を行ったのち、次に掲げる事実が発生し、当該年度内に扶養義務者から申出等があったときは、その事実を確認の上、必要な階層区分の改定を行うものとする。

(1) 両親世帯の父母が別居した場合であって、次に該当するとき。ただし、家計の主宰者が、父又は母に認定されている場合に限る。

 裁判所が発行する離婚調停に係る証明書の提出があったとき。

 別居後3箇月以上経過しており、ひとり親世帯とみなすことが適当であると認めるとき。

(2) ひとり親世帯が、婚姻により両親世帯となったとき。

(3) 新たに同居した父母以外の扶養義務者を家計の主宰者として認定したとき。

(4) 家計の主宰者が同一世帯に属さなくなったと認めるとき。

(5) 生活保護法による被保護世帯となったとき、又は被保護世帯でなくなったとき。

(6) 階層認定を行った課税状況に変更があったとき。

(7) 階層認定を行った根拠となる事実に変更があったとき。

2 前項各号に掲げる事実が発生したにもかかわらず、申出等がない場合であっても、市長が必要があると認めるときは、当該事実の認定により階層区分の改定を行うことができるものとする。

(階層認定の時期及び改定の適用)

第8条 階層認定は、毎月1日における支給認定子どもが属する世帯の状況により行う。ただし、月途中の入園の場合は、入園日における世帯の状況により行うものとする。

2 前条の規定により階層区分の改定を行ったときは、改定後の階層区分を当該事実が発生した月の翌月から適用するものとする。ただし、前条第1項第6号の規定による階層区分の改定にあっては、次に掲げる時期から適用するものとする。

(1) 4月分から8月分まで 4月初日(年度途中に入園した場合は入園日)

(2) 9月分から翌年3月分まで 9月初日(年度途中に入園した場合は入園日)

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、利用者負担額の階層区分の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(南砺市保育料階層区分認定事務取扱要領の廃止)

2 南砺市保育料階層区分認定事務取扱要領(平成21年南砺市告示第49号)は、廃止する。

南砺市利用者負担額階層区分認定事務取扱要領

平成27年3月31日 告示第148号

(平成27年4月1日施行)