○南砺市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度・中等度難聴児 次の全てに該当するもの

 市内に住所を有する者

 第7条に規定する補助金の交付申請時において、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する補装具費の支給の対象とならない者。ただし、県が実施する新生児聴覚検査事業における精密検査機関に属する医師(以下「指定医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者も含む。

 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると意見書により指定医師がその必要を認めた者

(2) 補聴器購入費等 新たに補聴器を購入する経費又は別表第1及び別表第2に規定する耐用年数経過後に補聴器を更新する経費

(3) 補聴器販売業者 公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店

(交付の基準)

第3条 市長は、軽度・中等度難聴児に対して補聴器の装用を促し、もって言語の習得及び社会性の向上に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 本事業の補助対象となる補聴器(以下「対象補聴器」という。)は、別表第1に定める補聴器で「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)(以下「告示」という。)に規定する基本構造を満たすもの又は別表第2に定める補聴器で告示による基本構造等によることができないもの(以下「特例補聴器」という。)とする。ただし、特例補聴器を補助対象とする場合は、富山県障害者相談センターの判定又は意見に基づき市が決定するところによるものとする。

(交付対象の除外)

第4条 補助金の交付を除外する条件として、法第76条第1項ただし書に規定する補装具費支給制度の所得制限を準用する。

(補助金の算定基礎)

第5条 補助金の算定基礎となる額は、軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等として市長が必要と認める額と、別表第1又は別表第2に規定する1台当たりの基準価格とを比較していずれか少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、指定医師が必要と認め、かつ、富山県障害者相談センターの判定又は意見に基づき市が決定した場合は両側に装用することができるものとする。この場合において、補助金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について補聴器購入費等として市長が必要と認める額と前項の基準価格とを比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の算定基礎となる額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を希望する軽度・中等度難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金指定医師意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づいて補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 軽度・中等度難聴児の属する世帯全員の課税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定又は却下)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により、却下することと決定したときは軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査において、軽度・中等度難聴児補聴器の適合に係る意見依頼書(様式第5号)により富山県障害者相談センターに助言を求めることができる。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条第1項の規定により交付決定通知を受け、補聴器販売業者から補聴器を購入した申請者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金請求書(様式第6号)に領収書を添えて市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を確認の上、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、交付額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) この要綱その他関係法令の規定に違反したとき。

(4) その他補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日告示第212号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月18日告示第148号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日告示第88号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

購入又は更新基準

名称

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

高度難聴用ポケット型

41,600

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 イヤモールドを必要とする場合は、9,000円を基準価格に加算

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 平面レンズを必要とする場合は、1枚につき3,600円を基準価格に加算

FM補聴システム

80,000

FM型受信機

なし

98,000

FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

備考

1 補聴器の更新は、耐用年数経過後を原則とするが、市長が認める場合はこの限りでない。

2 補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」に準ずるものとする。

別表第2(第2条、第5条関係)

購入又は更新基準(特例補聴器)

名称

1台あたりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軟骨伝導式補聴器

175,000

補聴器本体(電池を含む。)

5年

※特例補聴器とする場合は、富山県障害者相談センターの判定又は意見に基づき市が決定するところによるものとする。

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南砺市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第151号

(令和4年4月1日施行)