○南砺市普通財産の処分事務取扱要領

平成27年3月18日

訓令第5号

本庁

出先機関

(趣旨)

第1条 この要領は、市が所有する普通財産である土地及び建物の処分(売払い、譲与又は減額譲渡をいう。以下同じ。)の事務取扱に関し、南砺市財産条例(平成28年南砺市条例第49号。以下「条例」という。)南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処分の原則)

第2条 普通財産の処分は、次の各号のいずれかに該当すると認められたものに限り、次条以下に定めるところにより行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、運用することが、公益上又は財政運営上不要又は適当でないと認められるもの

(処分面積)

第3条 普通財産の処分面積は、次に掲げる事項を考慮した適正なものでなければならない。

(1) 処分の目的及び処分後の用途に応じたものであること。

(2) 処分後に残地がある場合は、当該残地について単独利用又は処分が可能なものであること。

(売払いの方法)

第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 予定価格が30万円未満かつ土地の面積又は建物の延べ床面積が300平方メートルを超えないとき。

(2) 市が行う公共事業のために必要となった土地上に所有権又は借地権を有していた者が当該土地に係る所有権等を提供した場合において、これらの者が代替地として当該普通財産土地を必要とするとき。

(3) 袋地又は地形が狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難な場合において、当該隣接土地所有者が当該普通財産土地を必要とするとき。

(4) 建物の所有を目的とする有償貸付けを行った普通財産土地上に建物が存在する場合において、当該建物の所有者である借受者が自己の使用の用に供するために当該普通財産土地を必要とするとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(6) 地域的な共同活動の用に供するため町内会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による許可を受けた地縁による団体(以下「認可団体」という。)その他市長が適当と認める団体に限る。)に売り払うとき。

(7) 入札に付して落札されなかった普通財産を当該入札における予定価格以上の価格で売り払うとき。

(8) 公募抽選の方式により契約相手を決定するのが適当と認められるとき。

(9) 南砺市総合計画等の施策の推進又は多くの市民の利便性に寄与すると市長が認める土地利用計画の実施に必要な土地を売り払うとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めたとき。

(売払価格)

第5条 普通財産の売払価格(一般競争入札における予定価格又は公募抽選における公募抽選価格を含む。以下同じ。)は、当該普通財産の時価を適正に評定したものでなければならない。

2 総務部行革・施設管理課長は、当該普通財産の売払価格算定の基礎となる価格(以下「参考価格」という。)を作成するものとする。

3 一団の土地の合計面積若しくは建物の延べ床面積が300平方メートル以上又は前項の参考価格が100万円以上のものの売払価格は、南砺市普通財産等処分審査会規程(平成27年南砺市訓令第6号)に規定する南砺市普通財産等処分審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て決定するものとする。

4 前3項の規定は、次に掲げる基準により算定するものとする。

(1) 土地の価格は、次に掲げる価格の全部又は一部を勘案するものとする。

 当該普通財産の取得価格

 不動産鑑定士による鑑定価格

 近傍類似地の売買実例価格

 近傍の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条の規定による基準地標準価格又は地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条の規定による標準地価格

 固定資産税評価額

 その他特殊な要因がある場合

(2) 建物の価格は、次に掲げる価格の全部又は一部を勘案するものとする。

 当該普通財産の取得価格

 不動産鑑定士による鑑定価格

 建物の築年数及び老朽状況

 その他特殊な要因がある場合

(認可団体への譲与又は減額譲渡)

第6条 条例第15条第6号に該当するときは、次の基準により普通財産の譲与又は減額譲渡を行うことができる。

(1) 譲与ができる場合の基準

 土地の場合

(ア) 当該普通財産が、当該認可団体に係る認可を受ける前の地縁による団体が寄附したものであること。

(イ) 当該普通財産の維持管理のために、市が必要経費を負担していないこと。

(ウ) 当該普通財産を収益的事業の用に使用しないこと。

(エ) その他公共の福祉の増進に特に資するものと市長が認めるもの

 建物の場合

(ア) 当該普通財産の維持管理のために、市が必要経費を負担していないこと。

(イ) 当該普通財産を収益的事業の用に使用しないこと。

(ウ) その他公共の福祉の増進に特に資するものと市長が認めるもの

(2) 減額譲渡ができる場合の基準及び減額率 認可団体のうち、前号ア(ア)を除く基準を備えている場合、土地建物共に前条の規定により算定された売払価格に2分の1を乗じて得た額を限度に減額できるものとする。

(一般競争入札)

第7条 普通財産の売払いに係る一般競争入札の実施に関し必要な事項は、南砺市普通財産の売払いに係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成27年南砺市告示第98号。以下「一般競争入札要綱」という。)の定めるところによる。

(公募抽選)

第8条 普通財産の売払いに係る公募抽選の実施に関し必要な事項は、南砺市普通財産の売払いに係る公募抽選の実施に関する要綱(平成27年南砺市告示第99号。以下「公募抽選要綱」という。)の定めるところによる。

(処分の手続)

第9条 市長は、普通財産の処分を行おうとするときは、相手方から次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を提出させるものとする。

(1) 一般競争入札の場合 一般競争入札要綱第6条に規定する市有財産一般競争入札参加申込書

(2) 公募抽選売払の場合 公募抽選要綱第6条に規定する市有財産売払公募抽選参加申込書

(3) 随意契約の場合 公有財産払下げ申請書(様式第1号)

(4) 譲与の場合 公有財産譲与申請書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請の内容について調査し、前項各号の方法により処分の相手方を決定したときは、当該相手方と契約を締結し、処分を行わないことを決定したときは、その旨を文書で当該相手方に通知するものとする。

(用途等の指定)

第10条 普通財産の処分に当たっては、次に掲げる場合を除き、処分の相手方の事業計画等を勘案し、取得後に供すべき用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供さなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)の指定を行うものとする。

(1) 第4条第1号から第3号までの規定に該当し、売払いを行うとき。

(2) 当該普通財産と特別の縁故のある者に対して売払いを行うとき(市長が必要があると認めるときを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定をする必要がないと市長が認めるとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 指定期日 契約締結の日から2年を超えない範囲内で市長が定める日

(2) 指定期間 指定期日(指定期日の指定を行わない場合は、契約締結の日)からそれぞれ次の区分に応じ、定める期間を下らない期間

 売払いを行う場合 5年

 減額譲渡を行う場合 7年

 譲与を行う場合 10年

3 前2項の規定により指定を行った指定用途、指定期日及び指定期間は、不可抗力その他やむを得ない理由があると市長が認めた場合のほか、その変更又は解除を認めないものとする。

(用途等の指定を行った場合における相手方の義務の履行確保)

第11条 普通財産の処分に当たり、前条の規定により用途等の指定を行った場合は、相手方の義務の履行状況を把握し、義務違反を未然に防止するため、必要に応じ、あらかじめ相手方に調査の趣旨を通知した上で実地調査を行うものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年5月7日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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南砺市普通財産の処分事務取扱要領

平成27年3月18日 訓令第5号

(令和3年5月7日施行)