○南砺市普通財産等処分審査会規程
平成27年3月18日
訓令第6号
本庁
出先機関
(設置)
第1条 本市が行う普通財産及び第2次南砺市公共施設再編計画に記載された施設等(以下「再編対象施設」という。)の処分(法定外公共物を除く。)について、処分方法及び価格の適正を期するため、南砺市普通財産等処分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、普通財産(一団の土地の合計面積若しくは建物の延べ床面積が300平方メートル以上又は参考価格100万円以上に該当するもの。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。)及び再編対象施設の処分につき、次に掲げる事項を審査する。
(1) 処分の方法(売払い、譲与又は減額譲渡をいう。)の決定に関すること。
(2) 売払いの方法(一般競争入札、随意契約又は公募抽選をいう。)の決定に関すること。
(3) 一般競争入札における予定価格及び公募抽選における公募抽選価格の決定に関すること。
(4) その他会長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長1人、副会長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副市長をもって充て、副会長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、会長が指名した次長相当職以上の者をもって充てる。ただし、委員が都合により出席できないときは、その委員の属する課長相当職以上の者が委員に代わって出席することができる。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、前条の請求書の提出があったとき、又は会長が必要と認めるときに会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で会議の開催に代えることができる。
2 会議の議事は、委員の2分の1以上が出席し、出席委員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、審査に当たり必要があると認めるときは、議事に関係のある職員を会議に出席させることができる。
(審査決定価格の有効期間)
第6条 審査会において決定した価格の有効期間は、価格の決定を行った日から1年とする。ただし、会長が特に認めるときは、この限りでない。
(行為の制限)
第7条 会長、副会長、委員その他会議に出席した職員は、その審査又は議事に係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換してはならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部行革・施設管理課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。