○南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部設置規程
平成27年3月23日
訓令第8号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の施行に伴い、南砺市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関し必要な事項を協議するため、南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の進捗管理に関する事項
(3) 総合戦略の推進及び検証に関する事項
(4) その他人口ビジョン及び総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各部局の長及び市職員のうちから、市長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長のうち副市長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その説明及び意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基礎資料等の収集に関する事項
(2) 部局間の調整
(3) 前2号に係る本部の会議への報告
3 幹事長は総合政策部政策推進課長をもって充て、幹事は各部局の次長、参事及び課長のうちから、市長が指名する者をもって充てる。
(専門部会)
第7条 本部に、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(1) まち創生専門部会
(2) ひと創生専門部会
(3) しごと創生専門部会
(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める専門部会
2 部会は、市職員のうちから市長が指名する者をもって組織する。
3 部会に、部会長及び副部会長各1人を置き、本部長がこれを任命する。
4 部会の会議は、部会長が招集し、議事を進行する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
6 部会間の調整を図る必要が生じたときは、合同部会を開催することができる。
7 合同部会は、関係部会長が協議して開催する。
(庶務)
第8条 本部及び幹事会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
2 部会の庶務は、それぞれの部会長が指名した者において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)抄
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。