○南砺市転入等世帯リフォーム助成金交付要綱
平成27年6月24日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市転入等世帯リフォーム助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入等世帯 南砺市山間過疎地域振興条例(平成25年南砺市条例第2号)第2条第1号に規定する山間過疎地域に世帯員全員が転入又は転居して3年を超え10年以内の世帯
(2) 住宅 居住又は賃貸の用に供する市内の一戸建て住宅(玄関、便所、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいう。)
(3) リフォーム工事 次に掲げるものをいう。
ア 既存住宅の増築、改築、模様替え又は修繕
イ 既存住宅の機能向上のために行う補修、改造又は設備改善のための工事
(交付の基準)
第3条 市長は、快適な生活環境の構築を図り、もって定住人口の増加に資するため、定住を目的として住宅のリフォーム工事を行う転入等世帯に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、転入等世帯に属する者であって、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 住宅の所有者(建物登記が共有名義の場合はその代表者)又は住宅の所有者からリフォーム工事の承諾を得ている賃借人
(2) リフォーム工事の契約者
(3) 市税等を滞納していない者
(4) 世帯の全員が、過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがない者
(1) 平成27年4月1日以後に契約したもの
(2) 費用の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)が、500,000円以上であるもの。ただし、次に掲げる工事に係る費用は除く。
ア 敷地造成、門、塀その他外構工事
イ その他市長が不適当と認める工事
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすもの
2 次に掲げる工事は、対象工事としない。
(1) 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事
(2) 災害等による保険給付金の対象となる工事
(3) 助成対象者の世帯に属するものが自ら施工する工事(助成対象者の世帯に属するものが代表となる法人事業者が施工するものも含む。)
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)に5分の1を乗じて得た額とする。ただし、30万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、リフォーム工事終了後、転入等世帯リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯の全員の住民票
(2) 世帯の全員の戸籍の附票
(3) 住宅の位置図(付近の見取図)
(4) 住宅の所有者がわかる書類並びに賃貸住宅の場合はリフォーム工事の承諾を得ていることがわかる書類及び賃貸借契約書の写し
(5) リフォーム工事の契約書の写し
(6) リフォーム工事の内容を明らかにする図面
(7) リフォーム工事の明細書(対象工事の内容がわかるもの)
(8) リフォーム工事の着工前及び完成写真
(9) リフォーム工事に係る領収書の写し
(10) 市税の納税証明書
(11) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査において、申請者の居住の実態等について必要な調査をすることができる。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、既に支払った助成金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対し、その返還を請求するものとする。
3 前項の規定により助成金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該助成金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日告示第166号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条関係)
対象工事 | 条件 |
居住部分の増築工事 | 増築部分以外の屋根及び外壁は含まない。 車庫及び物置は除く。 |
室内の改装又は間取りの変更 | |
ベランダ又はサンルームの増築・改修 | |
住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え | |
給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気・ガス設備工事 | |
浴室、便所、台所等水まわりの改修工事 | |
給湯設備の設置又は交換 | 給湯する居住部分の内装工事を伴う場合に限り、対象とする。 |
室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え | |
住宅の改修を含む下水道接続工事 | |
耐震補強工事 | |
断熱改修工事 | |
手すり設置、段差解消等の住宅内バリアフリー化工事 |