○南砺市産業振興会議規則
平成27年8月6日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市中小企業・小規模事業者振興基本条例(平成27年南砺市条例第3号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定に基づき、南砺市産業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 振興会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 条例第2条第2号に規定する中小企業
(2) 条例第2条第3号に規定する小規模事業者
(3) 条例第2条第4号に規定する経済団体等に属する者
(4) 公募による者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 振興会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 振興会議の庶務は、ブランド戦略部商工課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
3 最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成28年3月18日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。