○南砺市空家等対策協議会設置要綱
平成27年7月31日
告示第189号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、南砺市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに計画の実施に関する事項
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関する事項
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(5) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 法第7条第2項に規定する者
(2) 公募による者
(3) 市職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民協働部南砺で暮らしません課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第98号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。