○南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年4月19日

告示第133号

(設置)

第1条 南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に当たり、より高い成果を上げられるよう検証体制を整えるため、南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部設置規程(平成27年南砺市訓令第8号)第6条及び第7条に規定する幹事会及び専門部会が作成した資料の検討

(2) 前号の規定による検討結果を踏まえた南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部への提言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略の検証に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募による者

(2) 産業団体、官公庁、教育機関、金融機関、労働団体及び市民団体から推薦のあった者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年3月31日告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

南砺市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年4月19日 告示第133号

(令和2年4月1日施行)