○南砺市県外転入者空き家改修支援補助金交付要綱

平成28年9月1日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市県外転入者空き家改修支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、その建築物が居住用に供されるものをいう。

(2) 県外転入者 富山県外から県内に移住して5年以内の者で、市へ転入届を提出する日前に5年以上市外に住所を有していたもの

(補助金の交付)

第3条 市長は、居住環境の整備改善に資する目的で空き家の改修工事(以下「改修工事」という。)を行う県外転入者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(助成対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる県外転入者(以下「助成対象者」という。)は、市税等を滞納していない者とする。

2 世帯員に外国人を含む場合は、前項の要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(補助対象の空き家)

第5条 補助金の交付の対象となる空き家は、次の各号の全てを満たすものとする。ただし、共同住宅(2以上の住戸又は住室を有し、かつ、出入口から住戸又は住室の玄関に至る階段、廊下等の共用部分を有するもの)を除く。

(1) 建築後おおむね30年以上経過していること。

(2) 軸組構法で造られていること。

(3) 接合金物に頼らない伝統的な継手・仕口を用いていること。

(4) 筋交い等の斜材を多用せず貫を用いていること。

(5) 屋根に和瓦、茅葺き等伝統的素材を用いていること。

(6) 第8条に規定する補助金の交付の決定通知後、速やかに着工できること。

(7) 補助金の交付の決定通知があった日の属する年度内に改修工事を完了できること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)のうち、50万円以上のものとする。ただし、次に掲げる費用を除く。

(1) 空き家と空き家以外の部分を併せて工事する場合における当該空き家以外の部分に係る改修に要する費用

(2) 床、壁及び天井のいずれにも固定されない物品等の購入又は設置に要する費用

(3) 外構に係る融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要する費用

(4) 国、県又は本市の他の制度による住宅改修等の補助を受ける場合における当該補助の対象となる部分に係る工事に要する費用

(5) その他市長が定める費用

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

2 補助金の交付は、同一空き家につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、改修工事に着手する前に、県外転入者空き家改修支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、県外転入者空き家改修支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 前条の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、改修工事の完了後、県外転入者空き家改修支援実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、県外転入者空き家改修支援補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の請求は、県外転入者空き家改修支援補助金(概算払)請求書(様式第5号)による。この場合において、市長が改修工事の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の7割以内の額を概算払により交付することができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を改修工事以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対し、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還請求をするときは、県外転入者空き家改修支援補助金返還請求書(様式第6号)により行う。

3 前2項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(書類保存)

第15条 交付決定者は、当該改修工事に係る実施状況及び補助金の執行を明らかにするための関係書類を作成し、当該改修工事の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成30年7月31日告示第149号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市県外転入者空き家改修支援補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第166号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

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南砺市県外転入者空き家改修支援補助金交付要綱

平成28年9月1日 告示第177号

(令和5年3月31日施行)