○南砺市財産条例
平成28年12月22日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、市の公有財産及び物品の事務取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公有財産及び物品の適正な管理及び効率的な運用を図り、もって財政の健全な運営に資することを目的とする。
2 市が所有する財産の取得、管理及び処分については、法令その他条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 公有財産 市の所有に属し、かつ、市長又は南砺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理に属する財産のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項各号に掲げるものをいう。
(2) 行政財産 市が公用又は公共用に供し、又は供することを決定した公有財産をいう。
(3) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(4) 物品 法第239条第1項に規定する物品をいう。
(公有財産の有効利用)
第3条 公有財産は、常に良好な状態でこれを管理し、行政財産については行政の執行に最も適合するように、普通財産についてはその経済価値を十分に発揮させることによって行政に寄与するように、有効利用しなければならない。
(行政財産の使用の許可)
第4条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 使用の目的が市の事務又は事業を推進する上で効果があると認められるとき。
(3) 公の施設の利用者、職員等当該施設を利用し、又は使用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(4) 運輸事業、電気又はガス供給事業その他の公益事業に使用するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用させるとき。
(6) 市長が特に必要やむを得ないと認めるとき。
(使用許可の期間)
第5条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特別に事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 年額をもって定める使用料で使用期間に1年に満たない端数を生じたときは、月割りにより、月額をもって定める使用料で使用期間に1月に満たない端数を生じたときは、日割りにより計算した額を徴収するものとする。
3 使用許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の使用料は、それぞれの年度当初において、当該年度分を徴収するものとする。
(使用料の免除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(2) 学術調査研究、教育その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に供するとき。
(3) 災害により使用者がその使用物件を使用目的に供し難いと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該行政財産を使用させることが、市の事務又は事業を推進する上で特に効果があると認められるとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用許可を受けた行政財産を市長又は教育委員会が公用又は公共用に供するため、当該使用許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。
(2) 使用者が、市長の承認を得て使用を中止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(普通財産の貸付け)
第11条 普通財産は、将来の利用又は公益性を妨げないと認める範囲内において、公益上必要がある場合のほか、その経済的な運用により収益を得ることを目的とする場合に貸し付けることができる。
(1) 建物所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年
(貸付料)
第13条 普通財産の貸付料については、第6条の規定を準用する。
(普通財産の交換)
第14条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がそのいずれか高い方の価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 市が公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交換することが市に有利であると市長が認めるとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第15条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(3) 寄附を受けた行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 行政財産に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、当該行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により市に帰属した財産のうち、同令の施行前から引き続き町内会その他市長が別に定める団体(以下「町内会等」という。)が管理しているものを当該町内会等(法第260条の2第1項の規定による許可を受けた地縁による団体その他法人格を有する団体に限る。)に譲渡するとき。
(6) 地域的な共同活動の用に供するため町内会等(法第260条の2第1項の規定による許可を受けた地縁による団体その他市長が適当と認める団体に限る。)に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第16条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該普通財産を使用の目的に供することができないと認めるとき。
(3) 町内会等において、地域的な共同活動の用に供するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
第17条 物品に係る経費の低減を図るため、市長が特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第18条 物品は、公益上の必要により、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
2 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡する。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第19条 物品は、公益上必要があるときは、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(過料)
第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(南砺市行政財産使用料条例及び南砺市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 南砺市行政財産使用料条例(平成16年南砺市条例第60号)
(2) 南砺市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年南砺市条例第61号)
(南砺市行政財産使用料条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに使用許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の額については、当該使用許可の期間が終了するまでの間は、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに使用許可を受けている行政財産のうち附則第2項第1号の規定による廃止前の南砺市行政財産使用料条例第4条の規定による使用料の減免を受けて使用している行政財産については、当該行政財産の使用許可の期間が終了するまでの間は、なお従前の例による。
(別表2の項及び3の項に掲げる使用料の特例)
6 別表2の項に掲げる土地の使用及び同表3の項に掲げる建物の使用に係る使用料の額については、同表2の項又は3の項の規定により計算した使用料(以下「算定使用料」という。)の額が当該土地又は当該建物の使用許可に係る年度(以下「当該年度」という。)の前年度の使用許可に係る使用料の年額(当該使用許可の期間が1年に満たない場合にあっては、当該期間を1年として算出した額)に1.1を乗じて得た額を超えるときは当該1.1を乗じて得た額を、0.9を乗じて得た額に満たないときは当該0.9を乗じて得た額を当該年度の使用料の額とし、複数年で使用を許可する場合又は使用許可を更新する場合は、算定使用料の額に達するまで複数年で調整することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
1 電柱、電話柱、公衆電話ボックスその他これらに類するものを設置するために土地を使用する場合 | 南砺市道路占用料条例別表に規定する額 | |
2 1の項に掲げる場合以外の土地の使用 | 使用面積につき1年 | 土地の価格に100分の5を乗じて得た額(以下「標準土地使用料」という。)(当該土地の近傍類似の土地の貸付料と比較し著しい差異があるときは、当該貸付料を考慮して市長が決定した額) |
土地の使用期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、標準土地使用料に消費税相当額を加算した額 | ||
3 建物の使用 | 使用面積につき1年 | 建物の価格に100分の7を乗じて得た額を使用面積に応じて按分して得た額に、標準土地使用料に相当する額を加えた額に消費税相当額を加算した額(近傍同種の建物の貸付料と比較し著しい差異があるときは、当該貸付料を考慮して市長が決定した額) |
広告、移動販売店、自動販売機等営利を目的とし、上記の方式により難いものについては、受益の程度等を考慮して市長が定める金額 | ||
電気、ガス、水道、冷暖房等の施設その他市長が指定する附属設備を使用するときは、実費として市長が定める金額 |
備考
1 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 使用料の額が100円未満のときは、当該使用料の額は100円とする。
3 2の項中「土地の価格」とは、時価とし、地価公示価格若しくは都道府県地価調査価格又は近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に登録されている価格を考慮して算定した金額をいう。
4 3の項中「建物の価格」とは、時価をいう。