○南砺市公の施設指定管理候補者選定委員会条例
平成29年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を公正かつ適正に選定するため、同法第138条の4第3項の規定に基づき、南砺市公の施設指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 候補者の選定に関する事項
(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公募による者
(3) 市職員
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員の過半数が次条の規定に該当するときは、この限りでない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第6条 委員は、直接の利害関係にある候補者に関する事案にあっては、その議事に加わることができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部行革・施設管理課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、その委嘱又は任命の日から平成31年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この条例の施行後、最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。