○南砺市多世代同居推進住宅改修等助成金交付要綱

平成29年3月24日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市多世代同居推進住宅改修等助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子 親の1親等の卑属又はその配偶者

(2) 孫 親の2親等の卑属又はその配偶者

(3) 多世代同居 市内の同一集落内で親及び子又は孫が居住すること。

(4) 多世代同居親族 次のいずれかに該当するものをいう。

 多世代夫婦親族 親、子及び孫が多世代同居をしており、かつ、孫が夫婦であるもの(多世代新婚親族及び多世代若年夫婦親族を除く。)

 多世代新婚親族 親、子及び孫が多世代同居をしており、かつ、孫がその婚姻届の提出の日以後1年以内の夫婦であるもの

 多世代若年夫婦親族 親及び子又は孫が多世代同居をしており、かつ、子又は孫が夫婦であり、かつ、当該年度の4月1日において当該夫婦の夫又は妻のいずれかが35歳以下であるもの

 多世代家族 親、子及び孫が多世代同居をしており、かつ、孫が婚姻していないもの

(5) 住宅 自らの居住の用に供するため、市内に所有する一戸建て住宅(玄関、便所、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいう。)

(6) 住宅改修等 次に掲げる工事をいう。

 既存住宅の増築、改築、模様替え又は修繕工事

 既存住宅の機能向上のために行う補修、改造又は設備改善のための工事

 同一集落内の住宅新築工事

(助成金の交付目的)

第3条 市長は、快適な生活環境の構築及び高齢者の孤立防止を図り、もって定住人口の増加に資するため、多世代同居を目的に住宅改修等を行う者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、多世代同居親族に属する者であって、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 住宅改修等工事の契約者であること。

(2) 次に掲げるいずれかに該当していること。

 令和4年7月1日から令和5年3月31日までの間に多世代同居を開始した者で、令和5年6月30日までに住宅改修等の工事契約を締結するもの

 令和5年3月31日以前に住宅改修等の工事の契約を締結した者で、令和6年3月31日までに市内在住者同士で多世帯同居を開始するもの

 令和5年3月31日以前に住宅を取得した者で、令和6年3月31日までに多世代同居を開始するもの

(3) 助成金の交付決定の日から起算して3年以上の間多世代同居を継続する意思があること。

(4) 多世代同居親族の全員が、市税等を滞納していないこと。

(5) 多世代同居親族の全員が、過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。

2 多世代同居親族に外国人を含む場合は、前項各号の要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(助成対象工事)

第5条 助成金の交付の対象となる住宅改修等の工事(以下「助成対象工事」という。)は、別表に定める工事で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 平成29年4月1日以後に契約したもの。ただし、多世代若年夫婦親族にあっては、令和2年4月1日以後に契約したもの

(2) 費用の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)が、500,000円以上であるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすもの

2 次に掲げる工事は、助成対象工事としない。

(1) 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅の住宅改修等

(2) 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる住宅改修等

(3) 災害等による保険給付金の対象となる住宅改修等

(4) 多世代同居親族に属する者が自ら施工する住宅改修等(多世代同居親族に属する者が代表となる法人事業者が施工するものも含む。)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)に5分の1を乗じて得た額とする。ただし、限度額は次のとおりとし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 多世代夫婦親族 300,000円

(2) 多世代新婚親族 1,000,000円

(3) 多世代若年夫婦親族 500,000円

(4) 多世代家族 100,000円

2 前項の規定にかかわらず、助成金の限度額は、南砺市山間過疎地域振興条例(平成25年南砺市条例第2号)第2条第1号アに該当する区域に同居する場合は2倍、同号イからまでのいずれかに該当する集落内に同居する場合は1.5倍とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、住宅改修等の終了後、多世代同居推進住宅改修等助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 多世代同居親族全員の住民票

(2) 住宅の位置図(付近の見取図)

(3) 住宅改修等を行った住宅の所有者が分かる書類(当該年度の土地・家屋名寄帳兼課税台帳の写し又は建物の登記事項証明書若しくはその写し)

(4) 住宅改修等の契約書の写し

(5) 住宅改修等の内容を明らかにする図面

(6) 住宅改修等の明細書(対象工事の内容が分かるもの)

(7) 住宅改修等の着工前及び完成写真

(8) 住宅改修等に係る領収書の写し

(9) 多世代同居親族全員の市税納税証明書又は非課税証明書。ただし、転入者であって1月1日現在において市に住所がない場合は、前住所地での市町村税納税証明書又は非課税証明書

(10) 誓約書(様式第2号)

(11) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、多世代同居推進住宅改修等助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定するときは、申請者の同居の実態等について必要な調査をすることができる。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、多世代同居推進住宅改修等助成金請求書(様式第4号)により市長に助成金の請求をしなければならない。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、期限を定めて当該交付決定者に対し交付した助成金の返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還請求をするときは、多世代同居推進住宅改修等助成金返還請求書(様式第5号)により行うものとする。

3 前項の規定により助成金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該助成金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(南砺市三世代同居推進リフォーム助成金交付要綱の廃止)

2 南砺市三世代同居推進リフォーム助成金交付要綱(平成26年南砺市告示第157号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(この告示の失効)

4 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市三世代同居推進住宅改修等助成金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後の交付申請に係る助成金の交付について適用し、同日前の交付申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日告示第80号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

助成対象工事

条件

居住部分の新築及び増築工事

増築部分以外の屋根及び外壁は含まない。

車庫及び物置は除く。

室内の改装又は間取りの変更


ベランダ又はサンルームの増築・改修


住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え


給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気・ガス設備工事


浴室、便所、台所等水まわりの改修工事


給湯設備の設置又は交換

給湯する居住部分の内装工事を伴う場合に限り、対象とする。

室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え


住宅の改修を含む下水道接続工事


耐震補強工事


断熱改修工事


手すり設置、段差解消等の住宅内バリアフリー化工事


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南砺市多世代同居推進住宅改修等助成金交付要綱

平成29年3月24日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)