○なんと!やさしい子育て応援企業認定制度実施要綱
平成29年4月1日
告示第113号
(目的)
第1条 この要綱は、育児と仕事を両立できる職場環境の整備に積極的に取り組む事業者等を「なんと!やさしい子育て応援企業」として市が認定し、社会全体で子どもと子育てを応援する意識の醸成を図り、もって子育てがしやすいまちづくりを進めることを目的とする。
(1) なんと!やさしい子育て応援企業(以下「子育て応援企業」という。) 次に掲げる子育て支援に積極的に取り組む事業者等をいう。
ア 子育てをしながら働きやすい職場環境の整備
イ 子育て家庭の負担軽減
ウ 子どもと一緒に利用できるサービス又は設備の提供
エ その他子育て支援に関する独自の取組
(2) 事業者等 市内の事業者若しくは市内の事業所(支社、支店、工場等)又はこれらで構成する商工会等の団体をいう。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。
ア 南砺市暴力団排除条例(平成24年南砺市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっているもの又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営むもの
ウ 政治又は宗教活動にかかわるもの
エ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
オ 過去3年以内に労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令その他の法令に違反したもの
カ 市税等に滞納があるもの
キ その他子育て応援企業として適当でないと市長が認めるもの
(申請)
第3条 子育て応援企業の認定を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、なんと!やさしい子育て応援企業認定(新規・更新・変更)申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、別に定める基本項目調査票により審査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、申請者に対し聴き取り調査を行うことができる。
2 子育て応援企業の認定の有効期間は、前項の認定証を交付した日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(市の支援)
第6条 市長は、子育て応援企業に対し次の支援を行う。
(1) 市の広報紙、ホームページ等で事業者等名、子育て支援の内容等を紹介し、広く市民に周知を図る。
(2) 商品、求人広告等への「なんと!やさしい子育て応援企業」ロゴマーク(様式第3号)の使用を認める。
(表彰)
第7条 市長は、認定を受けた子育て応援企業のうち、特に優れた子育て支援を実施しているものを表彰することができる。
(実施状況報告)
第8条 子育て応援企業は、毎年度子育て支援の実施状況を市長に報告しなければならない。ただし、3月末日現在で登録期間が1年に満たないものについては、この限りでない。
(認定の更新又は変更)
第9条 認定を更新又は変更しようとする子育て応援企業は、第5条第2項の規定による認定有効期限の30日前まで又は申請内容の変更をしようとする30日前までに、更新又は変更の手続を行わなければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は、子育て応援企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により子育て応援企業の認定を受けていたとき。
(2) 事業者等に該当しなくなったとき。
(3) 第8条に規定する実施状況報告を怠ったとき。
2 前項の規定により認定を取り消された子育て応援企業は、直ちに市長に認定証を返納しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月31日告示第103号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。