○南砺市農業委員会の委員の任命等に関する規則

平成29年6月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条に規定する南砺市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命並びに法第9条に規定する農業委員の候補者の推薦(以下「推薦」という。)及び農業委員になろうとするものの募集(以下「募集」という。)に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の区分)

第2条 推薦は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 市内の地域づくり協議会からの推薦

(2) 市内の農業者が組織する団体からの推薦

(推薦を受ける者及び応募者の資格)

第3条 推薦を受ける者及び募集に応ずる者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市職員でないこと。

(2) 南砺市暴力団排除条例(平成24年南砺市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(推薦及び応募の手続)

第4条 推薦は、農業委員会委員推薦書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 応募者は、農業委員会委員応募申込書(様式第2号)を当該区域の地域づくり協議会の代表者を経て市長に提出するものとする。

(推薦の求め及び募集の周知等)

第5条 省令第7条第1項の規定により市長が定める推薦の求め及び募集の期間は、推薦の求め及び募集の公表の日の翌日から起算して28日間とする。

2 省令第7条第3項の規定による推薦の求め及び募集に関する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(推薦及び応募の状況の公表)

第6条 法第9条第2項の規定による公表は、市情報公開コーナーへの設置及び市ホームページへの掲載により行うものとする。

(農業委員の任命)

第7条 農業委員の任命は、法第8条第1項の議会の同意を得た後、辞令の交付をもって行うものとする。

(農業委員の補充)

第8条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じたときは、法、省令及びこの規則に定める手続に基づき、遅滞なく農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 法、省令及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月4日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後も南砺市交流センター条例(平成31年南砺市条例第1号)附則第3項に規定する自治振興会が継続する地区(以下「継続地区」という。)が存在するときは、継続地区の自治振興会が地域づくり協議会に移行するまでの間、継続地区においてこの規則による改正前の南砺市農業委員会の委員の任命等に関する規則第2条第1号及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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南砺市農業委員会の委員の任命等に関する規則

平成29年6月28日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)