○南砺市空き家等地域対策推進員設置要綱
平成29年6月16日
告示第128号
(設置)
第1条 市内の空き家等(南砺市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年南砺市条例第1号)第2条第1号に規定する空き家等をいう。以下同じ。)の適正管理及び有効活用を図るため、市内各地域づくり協議会に南砺市空き家等地域対策推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進員の業務は、次に掲げるとおりする。
(1) 市への空き家等の情報提供に関すること。
(2) 空き家等の状況把握に関すること。
(3) 移住希望者等への空き家等の案内に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、空き家等の適正管理及び有効活用に関し必要な事項
(推進員)
第3条 推進員は、地域の実情に精通した者、地域の空き家等の適正管理及び有効活用に関心の高い者等のうちから、空き家等地域対策推進員推薦書(様式第1号)により地域づくり協議会の代表者が推薦し、市長が委嘱するものとする。
2 推進員は、地域づくり協議会一につき3人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動報奨金)
第5条 市長は、推進員に対し、1年当たり1万円分のなんと共通商品券(南砺市商工会が発行するものをいう。以下同じ。)を活動報奨金として支給する。
(活動報告)
第6条 推進員は、毎年3月31日までに、空き家等地域対策推進活動報告書(様式第2号)により市長に自らの活動状況を報告するものとする。
(守秘義務)
第7条 推進員は、業務を通じて知り得た個人情報及び秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調整会議)
第8条 業務の円滑な推進及び推進員相互の情報交換に資するため、南砺市空き家等地域対策推進員調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
2 調整会議は、推進員のほか、学識経験者等で構成する。
(庶務)
第9条 推進員及び調整会議の庶務は、市民協働部南砺で暮らしません課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行後、最初に委嘱された支援員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成32年3月31日までとする。
附則(令和元年10月31日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後も南砺市交流センター条例(平成31年南砺市条例第1号)附則第3項に規定する自治振興会が継続する地区(以下「継続地区」という。)が存在するときは、継続地区の自治振興会が地域づくり協議会に移行するまでの間、継続地区において第2条の規定による改正前の南砺市結婚活動地域サポート事業補助金交付要綱の規定、第3条の規定による改正前の南砺市城端線で出かけよう事業補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正前の南砺市空き家等地域支援員設置要綱の規定、第6条の規定による改正前の南砺市課題解決型市民活動協働促進事業補助金交付要綱の規定、第7条の規定による改正前の南砺市自ら学ぶ住民自治研修事業補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正前の南砺市エコビレッジ構想推進モデル事業補助金交付要綱の規定、第9条の規定による改正前の南砺市生活支援モデル地区事業補助金交付要綱の規定、第10条の規定による改正前の南砺市介護予防・日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等整備事業費補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正前の南砺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定、第12条の規定による改正前の南砺市道路クリーンアップ事業補助金交付要綱の規定、第14条の規定による改正前の南砺市自主防災訓練補助金交付要綱の規定及び第16条の規定による改正前の南砺市防災士養成事業補助金交付要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月31日告示第147号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。