○南砺市産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成29年8月25日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦のうつ予防、新生児への虐待予防等を図り、産後の初期段階における母子に対する支援を強化するため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)に要する費用(以下「健診料」という。)の一部について助成する南砺市産婦健康診査費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有している者

(2) 出産後間もない時期の産婦である者

(3) 富山県外に所在する医療機関及び助産院(以下「県外医療機関等」という。)で行われる産婦健康診査を受診した者

2 市は、助成対象者に対し産婦健康診査受診票兼健康診査費請求書(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(対象診査)

第3条 事業の対象となる産婦健康診査は、県外医療機関等で行われ、かつ、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握するものであって、次に掲げる内容を含むものとする。

(1) 問診(生活習慣、授乳状況、育児不安等)

(2) 診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(蛋白及び糖)

(5) エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)

(対象回数)

第4条 事業の対象となる産婦健康診査の回数は、産後2週間及び産後1箇月の2回を上限とする。ただし、富山県内の医療機関及び助産院(以下「県内医療機関等」という。)で受診した産婦健康診査の回数を差し引くものとする。

(助成の限度額)

第5条 助成の限度額は、市が県内医療機関等に委託して実施する産婦健康診査の委託料の額とする。ただし、健診料が当該委託料の額に満たないときは、当該健診料の額とする。

(交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、申請する産婦健康診査の最終受診日から6月以内に、妊産婦健康診査費助成金請求書(別記様式)に受診票を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請及び請求があったときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、当該助成対象者に助成金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月22日告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南砺市産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成29年8月25日 告示第144号

(令和5年4月1日施行)