○南砺市起業家支援センター条例

平成30年3月20日

条例第4号

南砺市起業家支援センター条例(平成16年南砺市条例第196号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 個人又はグループによる創業及び企業の新たな事業分野への進出等を支援し、地域の新たな産業の創造を図るとともに、地域経済の発展及び振興に寄与するため、起業家支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 起業家支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南砺市起業家支援センター

(2) 位置 南砺市城端4316番地1

(事業)

第3条 南砺市起業家支援センター(以下「支援センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 個人又はグループによる創業及び企業の新たな事業分野への進出等のために、支援センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用に供すること。

(2) 施設等を使用するもの及び地域事業者との交流の場の提供に関すること。

(3) 施設等を使用するものの事業活動の支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(施設等)

第4条 支援センターに、次に掲げる施設等を置く。

(1) ビジネスインキュベータルーム(以下「BI室」という。)、研究室(前室を含む。)及び事務室(以下「BI室等」と総称する。)

(2) サロンスペース

(使用の許可)

第5条 支援センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、支援センターを使用しようとするものが次の各号のいずれかに適合すると認めるときは、施設等の使用を許可するものとする。

(1) 新たに事業を開始しようとする個人又はグループ

(2) 事業を開始した個人又はグループであって、新たな事業を開始しようとするもの

(3) 新たに設立された企業又は新たな事業分野への進出等を行おうとする企業

(4) その他規則で定めるもの

3 市長は、支援センターの運営に支障がなく、かつ、施設等の有効利用につながると認めるときは、前項各号の規定に適合しない場合であっても、研究室(前室を含む。)及び事務室に限り使用を許可することができる。

4 市長は、使用の許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 支援センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 支援センターの施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの管理上特に支障があると認めるとき。

(施設等の使用期間)

第7条 第5条第2項の規定により使用の許可を受けたもののBI室等の使用期間は、10年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、10年を超えて使用することができる。

2 第5条第3項の規定により使用の許可を受けたものの研究室(前室を含む。)及び事務室の使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、1年を超えて使用することができる。

3 前2項に定めるもののほか、施設等の使用単位は、別表に定めるとおりとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用目的以外のことに使用し、又は使用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第9条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(使用許可の変更及び取消し)

第10条 支援センターの使用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を生じても市は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(4) 正当な理由によらないで1箇月以上BI室等を使用しないとき。

(5) 災害その他の事故等により使用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に支障があると認めるとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用の中止を届け出た場合において、市長が相当の事由があると認めるとき。

(使用者の費用負担)

第14条 使用者は、規則で定めるところにより、光熱水費、通信費、施設の維持管理等に要する費用を負担しなければならない。

(報告及び調査)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し事業等の実施状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。

(居住の禁止)

第16条 支援センターは、居住のために使用してはならない。

(原状回復)

第17条 使用者は、支援センターの使用が終わったときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して職員の点検を受けなければならない。

2 前項の原状回復は、使用者が第10条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第18条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南砺市起業家支援センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第7条、第11条関係)

使用料

1 BI室等

種別

面積(m2)

使用単位

基本使用料

摘要

BI室 1

19.82

1室1箇月につき

10,380円

OAフロア仕様

BI室 2

17.53

9,170円

BI室 3

15.39

8,050円

BI室 4

30.85

16,150円

BI室 5

28.77

15,060円

BI室 6

24.52

12,840円

BI室 7

30.64

16,050円

BI室 8

22.93

12,000円

BI室 9

28.73

15,040円

BI室 10

27.64

14,470円

BI室 11

25.70

13,460円

BI室 12

14.26

7,470円

研究室 1

45.54

23,850円

塗床仕様

研究室 2

86.10

45,100円

前室

13.11

6,860円

事務室 1

56.35

29,510円

塩ビシート床仕様

事務室 2

58.02

30,390円

事務室 3

125.59

65,780円

備考

1 引き続き10年を超えて使用する場合は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。ただし、第5条第3項の規定により使用の許可を受けたものを除く。

2 第5条第3項の規定により使用の許可を受けたものの使用料は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

3 使用期間に1箇月に満たない端数が生じるときは、これを1箇月とみなす。

2 サロンスペース

面積(m2)

基本使用料

摘要

65.30

半日につき1,040円

会議テーブル及び椅子を含む。

南砺市起業家支援センター条例

平成30年3月20日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)