○南砺市起業家支援センター条例施行規則

平成30年3月30日

規則第16号

南砺市起業家支援センター条例施行規則(平成16年南砺市規則第122号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市起業家支援センター条例(平成30年南砺市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南砺市起業家支援センター(以下「支援センター」という。)サロンスペースの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 サロンスペースの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、支援センターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、起業家支援センター施設等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) BI室等の使用許可を受けようとする場合

 事業計画書

 個人又はグループにあっては代表者の履歴書、企業にあっては経歴書

 個人又はグループにあっては代表者の住民票の写し、企業にあってはその登記事項証明書の写し

 市町村民税の納税証明書

 企業にあっては直近の貸借対照表、損益計算書等決算関係書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) サロンスペースの使用許可を受けようとする場合

 施設の使用目的及び使用方法に関する書類

 周辺環境及び他の入居者への影響並びに安全対策に関する書類

 その他市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による使用の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) BI室等を使用しようとする場合 使用日前6月から使用日前1月までの間に申請

(2) サロンスペースを使用しようとする場合 使用日前3月から使用日前1月までの間に申請

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理し、適当と認めるときは、起業家支援センター施設等使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他規則で定めるもの)

第6条 条例第5条第2項第4号に規定するその他規則で定めるものは、次に掲げるものであって、新たな事業分野への進出等を行うものとする。

(1) 企業組合、協業組合及び協同組合

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(使用許可の条件)

第7条 条例第5条第4項に規定する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 情報通信機器を活用し、事業を展開すること。

(2) 使用時から事業目的を達成するよう、経営努力をすること。

(3) 支援センターの使用終了後、市内で引き続き事業を展開すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(使用期間の延長)

第8条 条例第5条第2項又は第3項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)であって、BI室等の使用期間の延長を受けようとするものは、当該使用期間が満了する日の3月前までに、起業家支援センター施設等使用期間延長申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用期間の延長を許可したときは、起業家支援センター施設等使用期間延長許可書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。

(特例の設備等の許可)

第9条 条例第9条第1項に規定する市長の許可は、起業家支援センター施設等変更申請書(様式第5号)に図面、仕様書その他必要な書類を添付して市長に提出することにより受けるものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、条例第10条の規定により支援センターの使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消したときは、その旨を書面で使用者に通知するものとする。

(使用中止の届出)

第11条 使用者がその使用を中止しようとするときは、BI室等にあっては使用を中止する日の3月前までに、サロンスペースにあっては使用を中止する日の10日前までに、それぞれ起業家支援センター施設等使用中止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第12条に規定する特に必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減免の割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 社会教育団体、社会体育団体、文化団体、福祉団体、NPO法人その他の社会貢献に寄与する団体が使用する場合 50パーセント

(2) 災害、事故等特別な事由がある場合 市長が認める割合

2 使用料の減免を受けようとするものは、文書等により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付の額は、未使用の日数に応じて日割りにより算定した額とする。

2 使用料の還付を受けようとするものは、起業家支援センター施設等使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、起業家支援センター施設等使用料還付決定通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

(費用負担)

第14条 使用者は、条例第14条の規定により、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) BI室等の電気、通信等の費用

(2) ごみ及び廃棄物処理の費用

(3) BI室等の蛍光灯の取替えその他軽微な修繕に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が実費として指定する費用

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、支援センターの使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 支援センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、支援センター内で物品の販売をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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南砺市起業家支援センター条例施行規則

平成30年3月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)