○南砺市再編対象施設の処分事務取扱要綱

平成30年6月27日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第2次南砺市公共施設再編計画に記載された施設等(以下「再編対象施設」という。)の売払い、譲与及び減額譲渡(以下「譲渡」という。)並びに貸付け、無償貸付け及び減額貸付け(以下「貸付け」という。)について、南砺市財産条例(平成28年南砺市条例第49号。以下「財産条例」という。)及び南砺市普通財産の処分事務取扱要領(平成27年南砺市訓令第5号。以下「取扱要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、地方自治法(昭和22年法律第67号)財産条例及び取扱要領で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利活用提案事業 再編対象施設を利活用して新たなサービスを提供するため、当該再編対象施設を取得し、又は借り受けようとする者から提案された事業をいう。

(2) 解体費相当額 再編対象施設である建物について、次の区分に応じて定める解体単価に当該建物の構造ごとの延べ床面積を乗じて得た額をいう。

 鉄筋コンクリート造 1平方メートル当たり30,000円

 鉄骨造 1平方メートル当たり25,000円

 木造 1平方メートル当たり20,000円

 混合造(鉄筋コンクリート造及び鉄骨造) 1平方メートル当たり40,000円

(譲渡に係る参考価格の特例)

第3条 再編対象施設の譲渡に係る参考価格は、再編対象施設の状況から取扱要領第5条第2項の規定(以下この条において「要領規定」という。)により難いと市長が認めるときは、南砺市普通財産等処分審査会規程(平成27年南砺市訓令第6号)に規定する南砺市普通財産等処分審査会の審査を経て市長が定めるものとする。

2 再編対象施設を第7条に規定する利活用提案事業の募集の方法により譲渡しようとするときは、市長は、要領規定により作成又は前項の規定により定めた参考価格から解体費相当額を上限とする額を除いた額を当該再編対象施設の譲渡に係る参考価格とすることができる。ただし、居住の用に供されている施設を譲渡する場合を除く。

(貸付けに係る参考価格の特例)

第4条 再編対象施設の貸付けに係る参考価格は、再編対象施設の状況から財産条例第13条の規定により難いと市長が認めるときは、借受者が施設に係る改修費等を含めた維持管理費を負担することを条件に、市が附する建物共済掛金相当額及び建物に係る土地の固定資産税相当額の合計額とすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国、県及び関係機関との協議により、参考価格とすることが適当でないとき。

(2) 南砺市公共施設再編解体補助金交付要綱第3条に規定する団体に貸付けを行うとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考価格とすることが適当でないと市長が認めるとき。

(譲渡又は貸付け先の決定)

第5条 再編対象施設の譲渡又は貸付け先は、利活用提案事業による募集により決定するものとし、居住の用に供されている再編対象施設を譲渡又は貸付けする場合に限り一般競争入札により決定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 財産条例第15条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 居住の用に供されている再編対象施設を現に当該再編対象施設に居住している者に売払いしようとするとき。

(3) 再編対象施設に係る土地が袋地又は狭小等で隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難な場合であって、当該隣接土地所有者が当該再編対象施設を必要とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般競争入札で決定することが適当でないと市長が認めるとき。

(再編対象施設の譲渡又は貸付けに係る一般競争入札)

第6条 居住の用に供されている再編対象施設の譲渡又は貸付けに係る一般競争入札は、南砺市普通財産の売払いに係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成27年南砺市告示第98号)の規定を準用する。

(利活用提案事業の募集等)

第7条 市長は、譲渡若しくは貸付けによる再編対象施設の利活用を求めるとき、居住の用に供されている再編対象施設の譲渡若しくは貸付けに係る一般競争入札に付し入札者がないとき、再度の入札に付し落札者がないとき又第4条第4号に該当するときは、利活用提案事業を募集し、提出された利活用提案事業を別に定める委員会の審査に付するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果再編対象施設の譲渡先として適当と認めた者に対し、第3条各項の規定により定めた参考価格以上の価格で譲渡を行うものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果再編対象施設の貸付先として適当と認めた者に対し、第4条の規定により定めた参考価格で貸付けを行うものとする。

(指定用途の特例)

第8条 再編対象施設が前条の規定による利活用提案事業の募集の方法により譲渡又は貸付けされたときは、市長は、譲渡先又は借受先が提案した利活用提案事業を指定用途として指定するものとする。

(第三者への譲渡等の禁止)

第9条 再編対象施設の取得者は、当該施設の取得の日から起算して次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を経過する日までの間、市長の許可なく取得した再編対象施設を指定用途以外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

(1) 売払いの場合 5年

(2) 減額譲渡の場合 7年

(3) 譲与の場合 10年

(奨励措置)

第10条 市長は、公共施設の再編を推進するため、再編対象施設の取得者又は借受者に対し、別に定める奨励措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、再編対象施設の譲渡又は貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年5月14日告示第187号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年1月28日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月13日告示第173号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月1日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

南砺市再編対象施設の処分事務取扱要綱

平成30年6月27日 告示第132号

(令和5年3月1日施行)