○南砺市再編対象施設の処分事務取扱要綱
平成30年6月27日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第2次南砺市公共施設再編計画に記載された施設等(以下「再編対象施設」という。)の売払い、譲与及び減額譲渡(以下「譲渡」という。)並びに貸付け、無償貸付け及び減額貸付け(以下「貸付け」という。)について、南砺市財産条例(平成28年南砺市条例第49号。以下「財産条例」という。)及び南砺市普通財産の処分事務取扱要領(平成27年南砺市訓令第5号。以下「取扱要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利活用提案事業 再編対象施設を利活用して新たなサービスを提供するため、当該再編対象施設を取得し、又は借り受けようとする者から提案された事業をいう。
(2) 解体費相当額 再編対象施設である建物について、次の区分に応じて定める解体単価に当該建物の構造ごとの延べ床面積を乗じて得た額をいう。
ア 鉄筋コンクリート造 1平方メートル当たり30,000円
イ 鉄骨造 1平方メートル当たり25,000円
ウ 木造 1平方メートル当たり20,000円
エ 混合造(鉄筋コンクリート造及び鉄骨造) 1平方メートル当たり40,000円
(譲渡に係る参考価格の特例)
第3条 再編対象施設の譲渡に係る参考価格は、再編対象施設の状況から取扱要領第5条第2項の規定(以下この条において「要領規定」という。)により難いと市長が認めるときは、南砺市普通財産等処分審査会規程(平成27年南砺市訓令第6号)に規定する南砺市普通財産等処分審査会の審査を経て市長が定めるものとする。
(1) 国、県及び関係機関との協議により、参考価格とすることが適当でないとき。
(2) 南砺市公共施設再編解体補助金交付要綱第3条に規定する団体に貸付けを行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考価格とすることが適当でないと市長が認めるとき。
(譲渡又は貸付け先の決定)
第5条 再編対象施設の譲渡又は貸付け先は、利活用提案事業による募集により決定するものとし、居住の用に供されている再編対象施設を譲渡又は貸付けする場合に限り一般競争入札により決定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 財産条例第15条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 居住の用に供されている再編対象施設を現に当該再編対象施設に居住している者に売払いしようとするとき。
(3) 再編対象施設に係る土地が袋地又は狭小等で隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難な場合であって、当該隣接土地所有者が当該再編対象施設を必要とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、一般競争入札で決定することが適当でないと市長が認めるとき。
(再編対象施設の譲渡又は貸付けに係る一般競争入札)
第6条 居住の用に供されている再編対象施設の譲渡又は貸付けに係る一般競争入札は、南砺市普通財産の売払いに係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成27年南砺市告示第98号)の規定を準用する。
(利活用提案事業の募集等)
第7条 市長は、譲渡若しくは貸付けによる再編対象施設の利活用を求めるとき、居住の用に供されている再編対象施設の譲渡若しくは貸付けに係る一般競争入札に付し入札者がないとき、再度の入札に付し落札者がないとき又第4条第4号に該当するときは、利活用提案事業を募集し、提出された利活用提案事業を別に定める委員会の審査に付するものとする。
(指定用途の特例)
第8条 再編対象施設が前条の規定による利活用提案事業の募集の方法により譲渡又は貸付けされたときは、市長は、譲渡先又は借受先が提案した利活用提案事業を指定用途として指定するものとする。
(1) 売払いの場合 5年
(2) 減額譲渡の場合 7年
(3) 譲与の場合 10年
(奨励措置)
第10条 市長は、公共施設の再編を推進するため、再編対象施設の取得者又は借受者に対し、別に定める奨励措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、再編対象施設の譲渡又は貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月14日告示第187号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年1月28日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月13日告示第173号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。