○南砺市再生団地計画策定委員会設置要綱

令和元年9月1日

告示第24号

(設置)

第1条 南砺市再生団地計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、専門的な知見及び多角的な意見を反映させるため、南砺市再生団地計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、必要に応じて市長に提言を行うものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱又は任命の日から計画の完成の日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、ふるさと整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、計画が完成した日限り、その効力を失う。

南砺市再生団地計画策定委員会設置要綱

令和元年9月1日 告示第24号

(令和元年9月1日施行)