○南砺の未来を担う伝統的工芸品若手職人応援補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺の未来を担う伝統的工芸品若手職人応援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 伝統的工芸品産業 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条の規定により経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品のうち、次に掲げるものを制作する産業をいう。
ア 井波彫刻
イ 越中和紙(五箇山和紙)
(2) 事業者 伝統的工芸品産業を営む個人又は法人をいう。ただし、井波彫刻にあっては、井波彫刻協同組合の組合員に限る。
(補助金の交付)
第3条 市長は、伝統的工芸品産業の後継者の確保と育成を進め、もって技術の継承及び振興を図るため、新たに伝統的工芸品産業に従事し、技術を習得しようとする者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、市が実施する他の賃金に係る補助金等の交付を受けている者を除く。
(1) 新たに伝統的工芸品産業に従事する者で、事業者に雇用され、技術の習得に専念することができると認められる者であること。
(2) 市内に住所を有すること。
(3) 新たに伝統的工芸品産業に従事した日において40歳未満であること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(補助対象経費、補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付期間は、補助金の交付を開始した年度から起算して10年度以内とする。
4 前3項の規定にかかわらず、補助対象者が自己都合により離職した場合は、当該離職の日の属する年度分の補助金は交付しない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、毎年度4月末日までに、南砺の未来を担う伝統的工芸品若手職人応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、初回の申請は、新たに伝統的工芸品産業に従事した日から1年を経過する日までの間にしなければならない。
(1) 申請内訳書(別紙1)
(2) 申請者の履歴書(初回申請時に限る。)
(3) 伝統的工芸品産業従事証明書(様式第2号)
(4) 申請者の住民票
(5) 申請者の直近の市税完納証明書
(6) 南砺の未来を担う伝統的工芸品若手職人応援補助金誓約書兼同意書(様式第3号)(補助金の交付開始から4年目に当たる年度の申請時に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 実績内訳書(別紙1)
(2) 経費の支払いを証する書類(請求書及び領収書の写し等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は、南砺の未来を担う伝統的工芸品若手職人応援補助金請求書(様式第7号)による。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 別表の補助要件の欄に規定する期間を経過する前に交付決定者の自己都合により離職したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
2 前項第2号の場合において、交付決定者は、書面により離職の日とその理由を市長に報告するものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に初回の交付決定をした者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の上限 | 補助要件 |
家賃(民間賃貸住宅の賃貸契約に定められた賃貸料(共益費、駐車場料金等を除く。)又は住み込みで雇用される場合にあっては、事業者に対し家賃として支払う費用)、工具及び道具購入費、材料費及び技術指導料 | 補助対象経費の2分の1以内 | (1年度目から3年度目まで) 同一年度につき30万円 | |
(4年度目から5年度目まで) 同一年度につき60万円 | 伝統的工芸品産業に従事した日から10年を経過する日まで引き続いて市内で居住し、かつ伝統的工芸品産業に従事すること。そのことについて4年目の申請時に誓約すること。 | ||
(6年度目から10年度目まで) 同一年度につき18万円 |