○南砺市友好交流協会補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市友好交流協会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、市民及び市民団体の国内交流及び国際交流の推進を図るため、南砺市友好交流協会(以下「交流協会」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業及び対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交流協会が行う国際交流事業及び国内交流事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交流事業の運営に係る経費及び一般管理費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、1年度当たり市長が認めた額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 交流協会は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度南砺市友好交流協会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。
3 市長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の全額を概算払により交付することができる。
(補助対象事業の変更)
第7条 交流協会は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく南砺市友好交流協会補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交流協会は、当該事業年度に係る補助対象事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに、南砺市友好交流協会補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は、南砺市友好交流協会補助金(概算払)請求書(様式第6号)による。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交流協会が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときその他規則第16条に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定したことに対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第120号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。