○南砺保護司会補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺保護司会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、地域社会の「暮らしの安全」に向け、南砺保護司会の任務の円滑な遂行及び保護司の使命達成に資する活動を向上させるため、南砺保護司会(以下「保護司会」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護司法(昭和25年法律第204号)第8条の2に規定する計画の策定
(2) 保護司の職務に関する連絡調整
(3) 保護司の職務に関し必要な資料及び意見の収集活動
(4) 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
(5) 保護司の職務に関する研修
(6) 保護司及び保護司会の職務に関する広報活動
(7) 保護司の人材確保の促進に関する事業
(8) 保護司及び協力組織に対する支援
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保護司会の運営及び補助対象事業に係る経費のうち、別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の2以内の額とし、1年度当たり市長が認めた額を限度とする。
2 補助対象経費に対し他の補助金等の交付を受けたときは、補助金の額から当該他の補助金等の額を減じて得た額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度4月30日までに、南砺保護司会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、保護司会の運営及び補助対象事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の7割以内の額を概算払により交付することができる。ただし、市長が特に認める場合は、7割を超える額を交付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は、南砺保護司会補助金(概算払)請求書(様式第5号)による。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定したことに対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師等謝金 |
旅費 | 費用弁償(協会の運営、事業遂行等に要した経費) 旅費(講師等に対するものを含む) |
消耗品費 | 啓発用品、事務用品 |
食糧費 | 会議等に伴うお茶等(酒類は除く) |
印刷製本費 | 機関紙、啓発用チラシ等 |
役務費 | 電話料、郵便料、手数料 |
使用料及び賃借料 | 施設等の借上料 |
備品購入費 | 備品購入に係る経費 |
協力組織等支援費 | 協力組織等に対する支援 |