○南砺市空き家・空き店舗利用促進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市空き家・空き店舗利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家・空き店舗 住宅、事務所又は店舗として現に使用していない、又は使用しなくなることが確実な建物及びその附帯施設をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物を除く。

(2) 事業所等 事業を営むための事務所、店舗、作業所、従業員用宿舎等をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定の適用を受けるもの及び公序良俗に反するものは除く。

(3) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者及びこれらに準ずるものとして市長が特に必要と認めたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、市内商業の活性化及び域内循環を図るため、市内の空き家・空き店舗を利用して事業所等を開設し、事業及び販路の拡大等を積極的に行おうとする中小企業者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる中小企業者等(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 空き家・空き店舗を利用しての事業経営を5年以上継続して行う意思があること。

(2) 市税又は使用料、手数料、分担金その他市に対する債務を滞納していないこと。

(3) 必要な許認可等を取得している、又は開業までに取得見込みであること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有していないこと、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと及びこれに類すると認められないこと。

(5) 南砺市商工会に加入している、又は開業後1月以内の加入を予定していること。

(6) 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと。

(7) 過去5年以内にこの要綱による補助金又は南砺市起業家育成支援事業補助金交付要綱(令和2年南砺市告示第140号)による補助金の交付を受けていないこと。ただし、新分野で事業を開始する場合を除く。

(8) その他市長が適切でないと認めるものではないこと。

(補助事業、補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

3 既に市の他の補助金等の交付の対象とされた経費は、補助対象経費としない。

4 商業集積施設内での事業は、補助対象経費としない。

(交付回数及び交付期間)

第6条 空き家・空き店舗再生事業に係る補助金の交付は、同一空き家・空き店舗につき1回限りとする。

2 経営補助事業及び利子補給事業に係る補助金の交付は、開業の日から3年間とする。

(指導受講申込手続)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、空き家・空き店舗利用促進事業補助金交付申請に係る開業時指導受講申込書(様式第1号)を南砺市商工会を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申請者に対する指導を南砺市商工会に依頼するものとする。

3 南砺市商工会は、指導を終了したときは、開業時指導終了兼事業内容認定証明書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第3項に規定する証明書の交付を受けた申請者は、空き家・空き店舗利用促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 空き家・空き店舗利用促進事業計画書(様式第4号)

(2) 市税の完納証明書

(3) 経営補助事業申請内訳書(様式第5号)(経営補助事業の場合に限る。)

(4) 利子補給事業申請内訳書(様式第6号)(利子補給事業の場合に限る。)

(5) 開業時指導終了兼事業内容認定証明書(様式第2号)の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前年度から継続して補助金の交付を受けようとするときは、前項に規定する申請書を当該年度の4月末日までに市長に提出するものとする。この場合において、市長は、添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、南砺市商工会に対し当該申請者の指導に係る実績及び事業に対する所見について、開業時指導に係る意見書(様式第7号)により報告を求めるものとする。

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、空き家・空き店舗利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。

3 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、空き家・空き店舗再生事業に限り、補助金交付決定額の7割以内の額を概算払により交付することができる。

(変更申請等)

第10条 前条第1項の規定による補助金交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの事項を変更しようとするとき、又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、空き家・空き店舗利用促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費総額の20パーセントを超える増減

(2) 補助事業の内容又は経費の配分その他申請に係る事項の変更

(補助事業の遅延等)

第11条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに空き家・空き店舗利用促進事業遅延等承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、当該年度の補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、空き家・空き店舗利用促進事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費明細書(様式第12号)

(2) 経営補助事業実績内訳書(様式第13号)(経営補助事業の場合に限る。)

(3) 利子補給事業実績内訳書(様式第14号)(利子補給事業の場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付する補助金の額を確定し、空き家・空き店舗利用促進事業補助金確定通知書(様式第15号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助金の請求は、空き家・空き店舗利用促進事業補助金(概算払)請求書(様式第16号)による。

(財産の処分及び管理)

第15条 交付決定者は、空き家・空き店舗再生事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、補助金により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは、この限りでない。

(定期報告)

第16条 交付決定者は、補助事業の開始の日後5年の間、その経営状況について、個人事業主の場合は毎年度6月末までに、法人の場合は会計年度終了後2箇月以内に、定期報告書(様式第18号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による定期報告を受けたときは、南砺市商工会に対し当該交付決定者の面談及び指導内容について、経営指導意見書(様式第19号)により報告を求めるものとする。

(書類保存)

第17条 交付決定者は、当該事業に係る実施状況及び補助金の執行を明らかにするための関係書類を作成し、当該事業の完了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(3) 空き家・空き店舗を利用しての事業経営を5年を経過する前に廃止したとき。

(4) 第16条の規定による定期報告を怠ったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第19条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときその他規則第16条に該当するときは、当該者に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、交付決定者本人の死亡又は事故災害等のやむを得ない事由による場合は、この限りでない。

2 前項の規定による補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とする。

3 第1項の規定による補助金の返還の命令は、空き家・空き店舗利用促進事業補助金返還請求書(様式第20号)による。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した事業者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市空き家・空き店舗利用促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の交付申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金の額

補助金限度額

1 空き家・空き店舗再生事業

事業所の開設に係る改修費(躯体工事を含む。)及び設備設置費(市内事業者へ発注とする。)

販路開拓に係る広告宣伝費及びパンフレット等印刷費、ホームページ開設・改修費等。ただし、総額で200,000円以上の経費を対象とする。

補助対象経費の2分の1以内

2,000,000円とし、事業開始1年目のみ対象とする。

2 経営補助事業

事業所等の賃借料。ただし、当該事業者若しくは当該事業者の3親等以内の親族又はこれらの者と生計を一にしている者に支払う経費を除く。

補助対象経費の2分の1以内

1店舗につき賃借料月額25,000円以内とし、3年間の総額が900,000円とする。

3 利子補給事業

空き家・空き店舗再生事業に係る融資額の支払利子

補助対象経費の2分の1以内

1店舗300,000円以内(3年間の累計額)

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南砺市空き家・空き店舗利用促進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第139号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第139号
令和3年3月26日 告示第96号
令和5年3月24日 告示第74号