○南砺市高瀬コミュニティ施設条例
令和2年12月25日
条例第48号
南砺市高瀬コミュニティ施設条例(平成17年南砺市条例第39号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 散居村が育んできた自然及び伝統文化についての学習並びに都市及び地域住民との交流の場を提供し、地域の活性化を図るため、コミュニティ施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南砺市高瀬コミュニティ施設
(2) 位置 南砺市北市128番地4
(使用の許可)
第3条 南砺市高瀬コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、使用の許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) コミュニティ施設の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) コミュニティ施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティ施設の管理上特に支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的以外のことに使用し、又は使用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第6条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の変更及び取消し)
第7条 コミュニティ施設の使用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を生じても市は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が規則に定める期間内に使用の取消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めるとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、コミュニティ施設の使用が終わったときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して市長の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南砺市高瀬コミュニティ施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
施設名 | 面積(m2) | 基本使用料(円) | ||
午前 | 午後 | 昼間 | ||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 9時から17時まで | ||
研修室1 | 18 | 300 | 400 | 750 |
研修室2 | 25 | 450 | 600 | 1,100 |
研修室3 | 18 | 300 | 400 | 750 |
研修室4 | 18 | 300 | 400 | 750 |
広間 | 25 | 450 | 600 | 1,100 |
調理実習室 | 15 | 450 | 600 | 1,100 |
展示室 | 33 | 450 | 600 | 1,100 |
なんど | 10 | 300 | 400 | 750 |
控の間 | 8 | 300 | 400 | 750 |
ラウンジ | 15 | 300 | 400 | 750 |
キッチン | 8 | 300 | 400 | 750 |
屋外 | 敷地内 | 1,000 |
備考
1 商業宣伝、営業その他これに類する目的をもって使用する場合は、基本使用料に次に掲げる割合を乗じて得た金額を加算する。
(1) 市に事業所を有する業者の場合は、100分の50
(2) 市に事業所を有しない業者の場合は、100分の100
2 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に100分の30を乗じて得た額を加算する。
3 使用時間の短縮を理由として、使用料は、減額しない。
4 調理実習室及びキッチンの基本使用料には、ガス代を含む。