○南砺市まちづくり基本条例における中間支援組織認定要綱

令和2年12月1日

告示第248号

(目的)

第1条 この要綱は、南砺市まちづくり基本条例(平成24年南砺市条例第2号)第3条第1項第5号に規定する中間支援組織の認定について必要な事項を定めることにより、当該組織が市、市民、住民自治組織、市民団体等(以下「各種団体等」という。)を仲介し、それぞれが円滑な活動を行うための支援を行い、社会全体で持続可能なまちづくりを進めることを目的とする。

(対象団体)

第2条 認定の対象となる団体(以下「申請団体」という。)は、市内に事務所を有し、次の各号に掲げる全てに積極的に取り組むものとする。

(1) まちづくりに関する情報の収集及び発信

(2) まちづくりに関する活動促進のための連絡及び調整

(3) まちづくりに関する人材育成及び各種研修の開催

(4) その他まちづくりの支援に関する独自の取組

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、申請団体としない。

(1) 南砺市暴力団排除条例(平成24年南砺市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっているもの又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営むもの

(3) 政治又は宗教活動にかかわるもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) 過去3年以内に労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令その他の法令に違反したもの

(6) その他中間支援組織として適当でないと市長が認めるもの

(申請)

第3条 中間支援組織の認定を受けようとする申請団体は、中間支援組織認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請団体に対し中間支援組織認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(認定の取消し)

第5条 市長は、中間支援組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により中間支援組織の認定を受けたとき。

(2) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなり、又は同条第2項に規定する要件に該当したとき。

(3) 条例第11条に定める責務を果たさないとき。

2 前項の規定により認定を取り消された中間支援組織は、直ちに第4条に規定する認定証を市長に返納しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、中間支援組織の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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南砺市まちづくり基本条例における中間支援組織認定要綱

令和2年12月1日 告示第248号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和2年12月1日 告示第248号