○南砺市なんとの宝お祝い事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、未来を担う児童に対し祝い品を交付することにより、地域全体で児童の健やかな成長を祝福するとともに、市民の南砺市への愛着形成を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 祝い品の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、満1歳の誕生日において市内に住所を有する児童を監護又は養育している者であって、申請日において市内に住所を有する者とする。

(祝い品)

第3条 祝い品は、市長が別に定める品物とする。

2 祝い品の交付は、交付対象者の世帯に属する児童1人につき、1回とする。

(交付方法)

第4条 市長は、前条第1項の祝い品の目録(以下「目録」という。)を交付対象者に交付する。

2 交付対象者は、目録の中から合計2万円を上限に祝い品を選択し、なんとの宝お祝い事業祝い品申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、祝い品の交付の可否を決定する。

4 祝い品の交付を受けた交付対象者は、なんとの宝お祝い事業祝い品受領書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(管理台帳)

第5条 市長は、なんとの宝お祝い事業祝い品管理台帳(様式第3号)を備え、交付対象者及びその交付状況等を明らかにしておくものとする。

(資格の喪失)

第6条 交付対象者が交付対象者の世帯に属する児童の満1歳の誕生日から3月を経過しても申請書を提出しないときは、その資格を失う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、祝い品の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南砺市なんとの宝お祝い事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和3年3月22日 告示第81号