○南砺市高瀬コミュニティ施設条例施行規則

令和3年3月23日

規則第4号

南砺市高瀬コミュニティ施設条例施行規則(平成20年南砺市規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市高瀬コミュニティ施設条例(令和2年南砺市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南砺市高瀬コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティ施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、コミュニティ施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高瀬コミュニティ施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引続き2日以上であるときは、その初日。以下同じ。)前3月から使用日前1週間までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理し、適当と認めるときは、高瀬コミュニティ施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第6条 条例別表に定める使用時間には、準備、片付け等使用に必要な時間を含むものとする。

(使用期間)

第7条 コミュニティ施設は、同一の内容で引き続いて7日以上の使用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更等)

第8条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更等をしようとするときは、高瀬コミュニティ施設使用変更(取消し)許可申請書(様式第3号)に、第5条の使用許可書を添えて、使用日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、高瀬コミュニティ施設使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第9条 条例第8条に規定する使用料は、使用の許可を受けたとき、又は指定した期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 使用料の減免を受けようとする使用者は、文書等により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第10条第2号に該当するとき 使用日の1週間前までに使用の取消しを申し出た場合 90パーセント相当額

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、高瀬コミュニティ施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、高瀬コミュニティ施設使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、コミュニティ施設の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) コミュニティ施設の施設、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、コミュニティ施設内での物品の販売をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の南砺市高瀬コミュニティ施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南砺市高瀬コミュニティ施設条例施行規則

令和3年3月23日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)