○南砺市災害見舞金支給要綱

令和3年5月24日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する者に対する災害見舞金(以下「見舞金」という)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 市内で発生した火災、破裂・爆発、航空機の墜落その他の不慮の人為的災害又は自然災害をいう。

(2) 市民 災害による被害を受けた当時、市の区域内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録がある者をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 住家 市民が現実に居住のため使用している市内にある建物(集合住宅等構造上1棟の建物が複数に区画され、各区画が独立して居住として供されている建物にあってはその1区画)をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(5) 全焼、全壊又は流出 住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が、その延床面積の70パーセント以上に達した場合又は損害程度はそれに満たないが残存部分に通常の補修を加えてもなお使用しがたい場合をいう。

(6) 半焼又は半壊 住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が、その延床面積のおおむね20パーセント以上70パーセント未満の場合で、全焼、全壊又は流出に該当しないものをいう。

(7) 部分焼又は一部損壊 住家の焼失、損壊又は流失の程度が半焼又は半壊に達しない場合で、かつ、損害を受けた箇所の補修額が200,000円以上のものをいう。

(8) 床上浸水 浸水が住家の床上に達し、一時的に日常の生活を営むことができない場合をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市長は、災害により住家が被害を受け、又は世帯の構成員が死亡した場合には、当該世帯の世帯主(当該災害により世帯主が死亡した場合には、当該死亡者の遺族又は葬祭を行った者とする。以下「支給対象者」という。)に対し、別表の災害状況の欄に掲げる区分に応じ、1世帯当たりそれぞれ同表の見舞金額の欄に定める額の見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第4条 見舞金は、次に掲げる場合には支給しないものとする。ただし、第3号に掲げる場合にあっては災害が原因となる死亡に係る見舞金に限り、支給しないものとする。

(1) 当該災害が当該世帯の構成員の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 当該被害が犯罪行為を伴うものであり、市長が見舞金の支給を適当でないと認めたとき。

(4) 同一の災害により生じた被害に対して、国又は他の地方公共団体から、この要綱に定める見舞金に相当する支援金等の支給を受けたとき。

(5) 災害発生の日から起算して1年を経過する日までに、第6条の規定による申請がなかったとき。

(見舞金の返還)

第5条 市長は、見舞金を支給した後、この要綱の規定に違反していることが判明したときは、当該見舞金の返還を請求することができる。

(支給の手続)

第6条 見舞金の支給を受けようとする支給対象者は、災害見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 災害により住家が被害を受けた場合は、官公署の発行するり災証明書

(2) 災害により死亡した場合は、医師の死亡診断書又は死体検案書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは災害見舞金を支給し、不適当と認めるときは災害見舞金不支給通知書(様式第2号)によりその旨を支給対象者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(南砺市災害見舞金支給要綱の廃止)

2 南砺市災害見舞金支給要綱(平成20年南砺市告示第111号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

災害の別

原因等

災害状況

見舞金額

住家災害

災害による

全焼、全壊又は流出

100,000円

半焼又は半壊

50,000円

一部焼又は一部損壊

20,000円

床上浸水

20,000円

人身災害

火災、破裂・爆発、航空機の墜落その他の不慮の人為的災害による

災害が原因となる死亡

死亡者1人につき

50,000円

画像

画像

南砺市災害見舞金支給要綱

令和3年5月24日 告示第148号

(令和3年5月24日施行)