○南砺市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
令和3年3月26日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期及び出産後の家庭における家事又は育児(以下「家事等」という。)の負担を軽減するため、家事等の支援を行う者(以下「ヘルパー」という。)を派遣する南砺市産前産後ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に住所を有し、居住し、及び家事又は育児の支援を希望する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子健康手帳の交付を受けている妊婦
(2) 出産後6箇月以内の母親又はその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、派遣対象者が次のいずれかに該当する場合には、原則としてヘルパーを派遣しない。
(1) 本人又は同居する家族が感染症等を有すると認められるとき。
(2) 市が実施する養育支援訪問事業等によって、ヘルパーの派遣を受けることが決定したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、派遣することが適当でないと市長が認めるとき。
(派遣先)
第4条 ヘルパーの派遣先は、原則として派遣対象者の住所地とする。
(サービスの内容等)
第5条 ヘルパーが行う家事等の支援(以下「サービス」という。)は、次の表に掲げるサービスの内容(営利事業及び各種祭事等に係るものは除く。)のうち、市長が必要と認めたものとする。
区分 | サービスの内容 |
家事等に関するもの | ア 調理 イ 衣類の洗濯及び補修 ウ 居室等の掃除及び整理整頓 エ 生活必需品の買物 オ その他必要な家事 |
育児等の補助に関するもの | ア 授乳の補助 イ オムツ交換の補助 ウ 沐浴の補助 エ 同居する乳幼児及び小学校に就学中の児童の世話(送迎を除く。) オ その他必要な育児の補助 |
(派遣の期間等)
第6条 ヘルパーの派遣期間は、産前に利用券を交付する場合は利用券の発行日から出産予定日の7箇月後に応当する日の前日とし、産後に交付する場合は利用券の発行日から子の出生日が属する月の6月後の月の出生日に相当する日の前日までとする。ただし、6月後の月に応当する日がない場合は、6月後の月の末日までとする。
2 ヘルパーの派遣限度は、1日につき派遣回数は1回、かつ、派遣時間は1回当たり1時間単位で2時間以内とし、前項の期間において合計で5回以内とする。
(派遣時間帯及び派遣日等)
第7条 ヘルパーの派遣時間帯は、午前9時から午後5時までとする。
2 ヘルパーの派遣日は、月曜日から金曜日までとし、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(サービスの利用申請)
第8条 サービスを利用しようとする派遣対象者(以下「申請者」という。)は、南砺市産前産後ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用申請内容の変更・中止)
第10条 利用者は、申請の内容に変更が生じたとき、又は事業の利用を中止しようとするときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(取消)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段で派遣の決定を受けたとき。
(3) ヘルパーに対して非行があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、サービスの利用が適当でないと市長が認めたとき。
(ヘルパーの派遣の連絡)
第12条 利用者は第9条の規定により決定された事業者に連絡し、事業者は利用者と協議してヘルパーの派遣の日時及びサービス内容を決定しヘルパーを派遣するものとする。
(派遣変更の連絡)
第13条 利用者は、前条によりヘルパーの派遣の日時等を決定した後に派遣の変更又は中止の必要が生じたときは、当該派遣予定日の前日の午後3時までに事業者に連絡しなければならない。
(利用者負担額等)
第15条 利用者は、サービスを利用したときは、利用者負担額として派遣1時間当たり750円を事業者に支払い、ヘルパー利用券1枚を事業者に提出するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度分の市民税非課税世帯に属する者。ただし、当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の課税状況によるものとする。
(1) 前項第1号に該当する者 全額
(2) 前項第2号に該当する者 派遣時間1時間当たり380円
(必要経費の負担)
第17条 利用者は、ヘルパーが生活必需品の買い物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、事業者が定める当該交通費等相当額を負担するものとする。
2 利用者は、ヘルパーが駐車場等の利用を必要とする場合は、当該利用料の実費相当額を負担するものとする。
3 利用者は、第13条の規定に違反してヘルパーの派遣を変更又は中止したときは、1回当たり3,000円を事業者に支払うものとする。
2 市は、前項に定める委託料とは別に、交通費としてサービス提供1回当たり、市内事業者(市内に事業所を有する事業者をいう。)の場合は550円を、市外事業者(市内事業者以外の事業者をいう。)の場合は1,100円を支払うものとする。
(帳票類の整備等)
第20条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他必要と認める帳票類を整備するものとする。
2 市長は、事業者による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に事業に関する記録及びその他必要と認める帳票類の調査をさせることができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第81号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。