○南砺市リモートセンシング技術支援事業補助金交付要綱
令和3年6月1日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市リモートセンシング技術支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、南砺市内において良質米を確保するため、農業協同組合(以下「農協」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業及び対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農協が行う先進技術(リモートセンシング技術)を活用した栽培管理事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) リモートセンシング技術の実証試験に必要な経費
(2) リモートセンシング技術の実証調査に必要な経費
(3) リモートセンシング技術の普及広告に必要な経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、1年度当たり100万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
(事業の実施期間)
第5条 補助事業の実施期間は、3箇年とする。
(事業の認定)
第6条 農協は、補助事業の認定を受けようとするときは、リモートセンシング技術支援事業認定申請書(様式第1号)に当該事業を実施する土地の地名、地番及び面積が分かる書類を添えて、当該事業に着手するまでに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 農協は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度リモートセンシング技術支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業を実施する土地の地名、地番及び面積がわかる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。
3 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の7割以内の額を概算払により交付することができる。
(補助金の請求)
第13条 補助金の請求は、リモートセンシング技術支援事業補助金(概算払)請求書(様式第9号)による。
(実施状況の報告)
第14条 補助金の交付を受けた農協は、補助事業の実施状況についてリモートセンシング技術支援事業実施状況報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、当該交付を受けた年度から起算して3箇年度を経過する日までの間、毎年度3月末日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、農協が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときその他規則第16条に該当するときは、当該農協に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定したことに対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。