○南砺市あなたのお店応援チケット事業補助金交付要綱
令和2年12月16日
告示第259号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市あなたのお店応援チケット事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた南砺市商工会加盟店舗の現状を打開し、商店街等の活性化を図るために、買い物チケット販売事業を実施する南砺市商工会専門部会等で構成する実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業及び対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実行委員会が行う買い物チケット販売事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業の実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。ただし、事務費においては、4分の3以内の額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、あなたのお店応援チケット事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 見積書の写し
(3) 収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 実行委員会は、当該補助対象事業が完了したときは、当該完了日から起算して30日以内に、あなたのお店応援チケット事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の遂行状況を明らかにする書類
(2) 領収書の写し
(3) 収支決算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の請求は、あなたのお店応援チケット事業補助金請求書(様式第5号)による。
(補助金の返還)
第10条 市長は、実行委員会が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、実行委員会に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年7月20日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定したことに対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。