○南砺市体育協会運営事業補助金交付要綱

令和3年9月17日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市体育協会運営事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、南砺市体育協会(以下「体育協会」という。)の運営の安定化を図り、もって地域社会におけるスポーツの振興に寄与することを目的として、体育協会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、体育協会が行う体育協会の運営事業及びスポーツ振興事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 体育協会の運営に要する経費

(2) 市民体育大会等の競技会、講習会・研修会、スポーツ教室、その他スポーツの普及振興に関する事業の実施に要する経費

(3) 南砺市スポーツ少年団の運営に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、1年度当たり4,150万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 体育協会は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度南砺市体育協会運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、南砺市体育協会運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により体育協会に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。

3 市長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の全額を概算払により交付することができる。

(変更申請等)

第7条 体育協会は、次の各号に掲げるいずれかの事項を変更しようとするときは、南砺市体育協会運営事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 体育協会の名称、組織構成等

(2) 補助対象事業の実施期間

(3) 補助対象経費総額の30パーセントを超える増減

(実績報告)

第8条 体育協会は、当該事業年度に係る補助対象事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに、南砺市体育協会運営事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、交付する補助金の額を確定し、南砺市体育協会運営事業補助金確定通知書(様式第5号)により体育協会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は、南砺市体育協会運営事業補助金(概算払)請求書(様式第6号)による。

(補助金の返還)

第11条 市長は、体育協会が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときその他規則第16条に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月24日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

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南砺市体育協会運営事業補助金交付要綱

令和3年9月17日 告示第186号

(令和5年3月24日施行)