○南砺市令和新時代まちづくり推進事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市令和新時代まちづくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、富山県が定める令和新時代まちづくり推進事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、地域づくり協議会、自治会、地域団体、NPO法人等が個別に又は互いに多様な主体と連携して実施する地域の特色を活かしたまちづくり、人口の自然増及び社会増につながる人口減少対策などの事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、地域づくり協議会、自治会、地域団体、NPO法人等及びそれらの団体により構成される実行委員会等とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

3 次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 政治、宗教又は選挙活動にかかわるもの

(2) 国、地方公共団体その他の機関から助成を受けているもの

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると市長が認めるもの

(4) 過去の補助事業を含め市が実施する他の補助事業に該当するもの

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、市と連携し、令和新時代まちづくり推進計画(以下「推進計画」という。)を作成し、富山県による推進計画の採択及び支援地域の選定を受けた上で、南砺市令和新時代まちづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、南砺市令和新時代まちづくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

2 市長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の7割以内の額を概算払により交付することができる。

(変更申請等)

第7条 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの事項を変更しようとするとき、又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、南砺市令和新時代まちづくり推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実施主体を変更すること。

(2) 事業目的を変更すること。

(3) 補助対象経費の20パーセント以上の変更をすること。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業の変更又は中止、若しくは廃止を承認し、南砺市令和新時代まちづくり推進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により当該交付決定団体に通知するものとする。

(事業の遅延)

第8条 交付決定団体は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定団体は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、南砺市令和新時代まちづくり推進事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 交付決定団体は、前項に規定する実績報告書の他、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業完了の日(中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、南砺市令和新時代まちづくり推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求は、南砺市令和新時代まちづくり推進事業補助金(概算払)請求書(様式第7号)による。

(補助金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた団体があるときその他規則第16条に該当するときは、当該団体に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(資産の管理)

第13条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した団体に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象事業

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助対象期間

(1) 地域の特色・強みを活かした人口減少対策に向けたソフト事業

(1) 通常事業

(2) 振興事業

次のいずれかに該当する事業

①譲渡された公共施設を活用して実施する事業

②南砺市山間過疎地域振興条例(平成25年南砺市条例第2号)第2条第1号に定める山間過疎地域(以下「山間過疎地域」という。)で実施する事業

③県要綱に定める特認事業

(3) 特別振興事業

上記(2)①に該当する事業で、かつ上記(2)②又は③に該当する事業

ソフト事業に要する事務費、委託料及び特に必要と認められるその他の経費。ただし、寄附金等の収入がある場合は、当該経費からその収入金を控除する。

(1) 通常事業は、補助対象経費の5分の2以内

(2) 振興事業は、補助対象経費の2分の1以内

(3) 特別振興事業は、補助対象経費の3分の2以内。ただし、譲渡された公共施設を活用して実施する事業以外は、2分の1以内。

通常事業は、補助対象期間を通して6,250,000円

最長3年

振興事業及び特別振興事業は、補助対象期間を通して、8,000,000円

(2) (1)と一体となって特に大きな効果が見込める施設整備等のハード事業

施設等の整備に要する本工事費、設計管理委託費、工事雑費、事務費及び特に必要と認められるその他の経費。ただし、寄附金等の収入がある場合は、当該経費からその収入金を控除する。

通常事業は、補助対象期間を通して62,500,000円

振興事業及び特別振興事業は、補助対象期間を通して80,000,000円

備考

事業区分のうち、通常事業とは、振興事業及び特別振興事業のいずれにも該当しない事業のことをいう。

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南砺市令和新時代まちづくり推進事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)