○南砺市乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
令和4年6月27日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市乗合タクシー運行事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) 乗合タクシー運行事業 地域づくり協議会がタクシー事業者に依頼して実施する旅客運送サービスをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、バス路線が廃止になった地域等において、市民の通院等のための移動手段を確保するため、乗合タクシー運行事業を行う地域づくり協議会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地域づくり協議会(以下「申請者」という。)は、南砺市乗合タクシー運行事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該者に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 適用 |
補助対象経費 | 乗合タクシー運行事業に要する費用のうち、タクシー事業者に支払う運賃 |
補助金の額 | 補助対象経費の2分の1(1円未満の端数は切り捨てる。)の額。ただし、同一の申請者に交付する補助金の上限額は、1年度につき40万円とする。 |