○南砺市有機農業産地づくり検討会設置要綱

令和4年7月1日

告示第138号

(設置)

第1条 市の有機農業産地づくりの推進に当たり、有機農業実施計画の作成や実現に向けた取組の実践などに必要な事項を検討するため、南砺市有機農業産地づくり検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌し、必要に応じて市長に提言を行うものとする。

(1) 有機農業実施計画の策定、実践後の評価及び見直しに関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市の有機農業実施計画に必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 有機農業に関係のある機関及び団体の代表

(2) 学識経験者

(3) 学校関係者

(4) 食品に関わる民間企業の職員

(5) 市内農業協同組合の職員

(6) 富山県農林水産部の職員

(7) 富山県砺波農林振興センターの職員

(8) 南砺市ブランド戦略部の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、ブランド戦略部農政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、その委嘱の日から令和6年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

南砺市有機農業産地づくり検討会設置要綱

令和4年7月1日 告示第138号

(令和4年7月1日施行)