○南砺市短期入所介護施設等新型コロナウイルス感染拡大防止協力助成金交付要綱

令和4年6月27日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市短期入所介護施設等新型コロナウイルス感染拡大防止協力助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護居宅サービスを実施する事業所(以下「事業所」という。)において、新型コロナウイルス感染症の集団感染(以下「クラスター」という。)が発生した場合に、砺波厚生センター(以下「センター」という。)による当該事業所内での入所継続要請に協力した入所者の利用者負担を軽減するため、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、事業所におけるクラスターの発生時において、当該事業所の入所者で、センターからの協力要請に基づき、センターが定める期間(以下「留め置き期間」という。)終了まで、入所を継続した者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、留め置き期間における入所者の居宅サービス計画記載外のサービスに係る利用者負担額(食費及び滞在費を除く。)とする。この場合において、留め置き期間の算出には、入所者の家族の受け入れ状況を考慮し、留め置き期間を超えて入所者が実際に事業所を退所する日までを含むものとする。

2 前項の利用者負担額は、事業所からの資料に基づき算出するものとする。

(申請)

第5条 市長は、事業所から提出を受けた資料に基づき、助成対象者を確定し、南砺市短期入所介護施設等新型コロナウイルス感染拡大防止協力助成金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を助成対象者に送付するものとする。

2 助成対象者は、申請書を受領し、その内容に異議がないときは、当該申請書を市長に提出するものとする。

(助成金の交付決定及び交付)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

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南砺市短期入所介護施設等新型コロナウイルス感染拡大防止協力助成金交付要綱

令和4年6月27日 告示第143号

(令和4年6月27日施行)