○南砺市多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和4年9月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市多胎妊婦健康診査費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 市長は、多胎妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦一般健康診査(以下「健診」という。)について、多胎妊娠を理由に規定の回数に追加して健診を受診した者に対し予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、助成の対象となる健診(以下「対象健診」という。)の受診日において南砺市に住所を有する多胎妊婦である者とする。

(助成の対象となる健診及び助成金の額)

第4条 対象健診は、助成対象者が医療機関及び助産所(以下「健診機関」という。)で、多胎妊娠を理由として国が示す標準的な健診の回数である14回を超えて受診した健診とする。

2 助成金の額は、助成対象者が健診機関に支払った対象健診の費用の額とし、対象健診1回につき5,000円を限度とする。

3 助成金の交付は、1回の妊娠につき5回までとする。

4 市長は、対象健診の内容のうち、医師及び助産師の判断により当該健診時に必要ないと認められたものに係る費用については、助成金の算定の対象から除外することができる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象者は、健診機関で、健診費用を最後に支払った日から6月以内に、南砺市多胎妊婦健康診査費助成申請書兼請求書(以下「助成申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に助成の申請をしなければならない。

(1) 南砺市多胎妊婦健康診査受診票(様式第2号)(未使用の受診票を含む。)

(2) 領収書及び明細書の原本

(3) 母子健康手帳

(4) 振込先の口座が分かるもの(通帳の写し等)

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日以後に多胎妊娠が確認された者に適用する。

(令和5年3月22日告示第63号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南砺市多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和4年9月1日 告示第151号

(令和5年4月1日施行)