○南砺市有害鳥獣捕獲隊支援補助金交付要綱

令和5年5月19日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市有害鳥獣捕獲支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、有害鳥獣による農作物及び林業生産物並びに生活環境への被害を防止するため活動している南砺市有害鳥獣捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)の活動を支援するため、捕獲活動等を実施した捕獲隊員に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1人につき年間2万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南砺市有害鳥獣捕獲隊支援補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、南砺市有害鳥獣捕獲隊支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了後速やかに南砺市有害鳥獣捕獲隊支援補助金実績報告書(様式第3号)に事業報告書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、南砺市有害鳥獣捕獲隊支援補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の請求は、南砺市有害鳥獣捕獲隊支援補助金請求書(様式第5号)による。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

南砺市有害鳥獣捕獲隊支援補助金交付要綱

令和5年5月19日 告示第115号

(令和5年5月19日施行)