○南砺市死者情報の取扱いに関する要綱

令和5年3月31日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、市の実施機関における死者を本人とする個人に関する情報(以下「死者情報」という。)について、当該情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合における取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 遺族 死者情報の本人の配偶者、子又は父母をいう。ただし、これらの者が全て死亡している場合にあっては、死者情報の本人の2親等の血族又は1親等の姻族である者をいう。

(3) 行政機関等 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第11項各号に定める機関をいう。

(4) 学術研究機関等 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

(死者情報の開示請求ができる者)

第3条 死者情報の開示請求を行うことができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 遺族

(2) 遺族全員の委任を受けた代理人

(3) 遺族全員から死者情報の開示について同意を得た者であって、死者と密接な関係があったと実施機関が認める者

(開示請求の手続)

第4条 前条各号に規定する者が死者情報の開示請求を行うときは、死者情報開示請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて実施機関に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 遺族の資格を証明する書類

(3) 遺族全員の委任状又は同意書

(4) 死者と密接な関係があったことを証明する書類(前条第3号に規定する者が申請する場合に限る。)

(開示等の決定)

第5条 実施機関は、死者情報の開示請求を受けたときは、当該請求があった日の翌日から30日以内に当該死者情報の開示、部分開示又は非開示を決定し、死者情報開示等決定通知書(様式第2号)により開示請求を行った者(以下「開示請求者」という。)に通知しなければならない。

2 実施機関は、死者情報の部分開示又は非開示の決定を行うときは、非開示とする理由を明らかにしなければならない。ただし、非開示とする理由を明らかにすることにより第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(資格の喪失)

第6条 開示請求者は、開示等の決定を受ける前に遺族の資格を喪失したとき、遺族の委任を受けた代理人の資格を喪失したとき又は遺族全員の同意を受けた者の同意が取り消されたときは、直ちに資格喪失届(様式第3号)によりその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出があったときは、当該開示の請求は、取り下げられたものとみなす。

(第三者提供等の制限)

第7条 実施機関(市立医療機関を除く。以下この項において同じ。)は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために死者情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、遺族又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、利用目的以外の目的のために死者情報を自ら利用し、又は提供することができる。

(1) 遺族の同意があるとき。

(2) 実施機関が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で死者情報を内部で利用する場合であって、当該死者情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(3) 実施機関又は他の行政機関等に死者情報を提供する場合において、死者情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る死者情報を利用し、かつ、当該死者情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(4) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が専ら統計の作成又は学術研究の目的のために死者情報を提供するとき、遺族以外の者に提供することが明らかに遺族の利益になるとき、その他死者情報を提供することについて特別の理由があるとき。

2 実施機関が市立医療機関である場合は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ遺族の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、遺族の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、遺族の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、遺族の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該死者情報の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 当該死者情報を学術研究目的で提供する必要があるとき(当該死者情報を提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、遺族の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該死者情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該死者情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

3 実施機関は、前2項の規定にかかわらず、公益上の必要その他相当な理由があるものとして別表第1に規定する場合は、遺族又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、利用目的以外の目的のために死者情報を自ら利用し、又は提供することができる。

(費用負担)

第8条 死者情報の開示を受ける者は、文書又は図画の写しの作成及び送付に要する費用その他の開示の実施に要する費用として、別表第2に定める額の費用を負担しなければならない。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

死者情報の提供の例外

1

法人等が実施する公益を目的とした表彰等の事務を行うために必要な当該表彰等の候補者に係る死者情報を当該法人等に提供するとき。

2

争訟等において、市の主張又は立証を行うために必要な死者情報を提供するとき。

3

報道機関等を通じて死者情報を公表することに公益上の必要がある場合又は社会通念上相当な理由があると認める場合において、当該死者情報を当該報道機関等に提供するとき。

別表第2(第8条関係)

1 文書及び図画


区分

金額

1

複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2

カラー複写機により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき80円

3

1又は2の方法以外の方法により複写したものの交付

当該複写したものの作成に要する費用の額

4

1、2又は3に掲げるものの送付に要する費用

当該送付に要する郵便料金に相当する額

2 電磁的記録


区分

金額

1

用紙に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)の交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2

用紙にカラーで出力したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき80円

3

1及び2の方法以外の方法により複写したものの交付(電磁的記憶媒体等に複写したものの交付等)

当該複写したものの作成に要する費用の額

4

1から3までに掲げるものの送付に要する費用

当該送付に要する郵便料金に相当する額

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として額を算定する。

2 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。

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南砺市死者情報の取扱いに関する要綱

令和5年3月31日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)