○第9期南砺市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年5月1日

告示第129号

(設置)

第1条 令和6年度から令和8年度までを計画期間とする第9期南砺市高齢者保健福祉計画(以下「次期計画」という。)の策定に当たり、幅広く関係者の意見等を反映させ、かつ、地域の特性に応じたものとするため、第9期南砺市高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、必要に応じて市長に提言を行うものとする。

(1) 次期計画の策定に関する事項

(2) 令和3年度から令和5年度までを計画期間とする第8期南砺市高齢者保健福祉計画の進捗状況の点検及び評価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民団体関係者

(2) 保健医療福祉団体関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から次期計画の完成の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(書面による会議)

第7条 委員長は、会議が次のいずれかに該当するときは、書面により委員の可否を求め、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

(1) 会議において事前に委員から書面による決議の了承を受けているとき。

(2) 緊急の決議を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が会議の招集又は成立が困難と認めるとき。

2 書面による決議は、委員の過半数からの書面による回答をもって成立するものとする。

3 書面による決議は、前項の規定による書面により回答した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、書面による決議を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域包括医療ケア部地域包括ケア課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。この場合において、第7条第1項中「委員長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(この告示の執行)

3 この告示は、次期計画が完成した日限り、その効力を失う。

第9期南砺市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年5月1日 告示第129号

(令和5年5月1日施行)