○南砺市猟銃等購入支援補助金交付要綱
令和6年6月3日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36条。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市猟銃等購入支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、有害鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保するため、次の各号のいずれにも該当する者が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許(以下「狩猟免許」という。)を新たに取得し、猟銃等を購入した場合、当該購入者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(1) 市に住所を有する者
(2) 市内の猟友会に加入し、その後有害鳥獣捕獲隊員として業務を遂行することを書面で誓約できる者
(3) 過去に猟銃を所持したことがなく、初めて猟銃等を購入する者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南砺市猟銃等購入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入する猟銃等の金額がわかる書類(見積書等)
(2) 狩猟免許状の写し
(3) 公安委員会が発行する猟銃の所持許可証の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
(補助金の確定)
第7条 市長は、前条の規定による実績があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、交付する補助金を確定し、規則に規定する補助金等確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求は、南砺市猟銃等購入支援補助金請求書(様式第5号)による。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該者に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
猟銃等購入費用 (散弾銃、空気銃、ガンロッカー、装弾ロッカー) | 補助対象経費の2分の1以内の額 (上限200,000円) | ・狩猟免許取得後、初めて購入するものに限る。 ・同時に複数の猟銃を購入した場合は、金額の大きいもの1つを補助対象とする。 |